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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数: 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 09:01 | 3626 | TIS |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ため、『コーポレートガバナンス基本方針 』を制定し、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。 ( 原則 3-1-iii 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針・手続き) 【 報酬の決定方針 】 当社は、報酬決定のプロセスの客観性および透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関とし て、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。 役員の報酬は、会社業績指標に連動した報酬制度の導入により、業績向上のインセンティブを強化することを基本方針とし、独立社外取締役が過 半数を占める任意の報酬委員会の諮問、答申を踏ま | |||
| 12/04 | 19:24 | 4208 | UBE |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 | |||
| 12/04 | 18:42 | 6928 | エノモト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、指名・報酬委員会 の審議を踏まえ、取締役会で決議しております。また、監査等委員である取締役候補者については、社外取締役としての要件を備える者をその候 補者とすることとしており、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 各取締役候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組 】 上記 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】に記載しております。 【 補充原則 4-11 取締 | |||
| 12/04 | 14:16 | 4540 | ツムラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に社外取締役を選任することなど、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、今後も「 経営の透明 性の確保 」「 経営の効率性の向上 」「 経営の健全性の維持 」が実行できる体制の整備を継続して進めてまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針 」は、以下の当社ホームページに掲載しておりま す。https://www.tsumura.co.jp/sustainability/governance/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 当社は | |||
| 12/04 | 13:30 | 9983 | ファーストリテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートステートメント( 企業理念 )を掲げる当社は、世界中のあらゆるお客様から信頼され、 生活に必要不可欠なグローバルNo.1ブランドになることをめざし、事業の拡大とサステナビリティの取り組みとを一体で強化しています。 これを実現するために、実効性のあるコーポレートガバナンス体制の構築に努めています。当社は監査役制度を基礎とし、取締役の過半数を社 外取締役とすることにより、取締役会の独立性を高めるとともに、監督機能を強化しています。また、執行役員制度により、経営の意思決定と業務 執行の機能の分離を図り、迅速な経営判断・業務執行を行っています。このほか、取締役会の機能を補完するために、人事委員会 | |||
| 12/04 | 13:29 | 2901 | ウェルディッシュ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年数等に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等をも考慮しなが ら、総合的に勘案して決定しております。会社は短期的な利益偏重になることなく、持続的な成長を図れる環境を構築していくことが重要と考え、 取締役の報酬についても、業績連動報酬並びに非金銭報酬等のように一時的な利益変動に連動させる報酬体系ではなく、金銭による固定報酬と しております。また、取締役に対する報酬として金銭報酬に加え、2024 年 6 月 27 日開催の第 67 期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度 の導入を決議しております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の | |||
| 12/04 | 11:55 | 4914 | 高砂香料工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決定方針 」において、以下の通り定めております。 ( 基本方針 ) 1 業務執行取締役の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、当該業務執行取締役の意欲をより高めることので きる、適切、公正かつバランスのとれたものとする。 2 業務執行取締役の報酬等は、前項の方針に従い、株主総会で決議された額の範囲内で、一部業績連動の要素を反映させ、かつ、中長期的な 業績と連動させるものとし、指名報酬委員会からの答申内容を尊重し、取締役会で決定するものとする。 3 社外取締役の報酬等は、社外取締役の職責を反映した定額の固定報酬のみとし、株式関連報酬その他の業績連動型の要素は含まないも | |||
| 12/04 | 10:31 | 6457 | グローリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、業務執行取締役候補者については、当社グループが国内外で展開する各事業または会社業務に精通する者、社外取締役候補者 については、企業経営、法律、財務・会計等に関する専門的知見等を有し、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる 者を選任することとしております。 一方、監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社グループが国内外で展開する各事業に係る監査・監督を行うにあた り、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任することとしており、特に、財務・会計に関する適切な知見を 有する者を1 名以上含むものとし、監査等委員である社外取締役候補 | |||
| 12/04 | 10:16 | 4728 | トーセ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会において決議すべき事項を取締役会規程及び職務権限規程に定めておりま す。それ以外の業務執行の決定については、経営陣に委任しており、その内容は、職務権限規程や業務分掌規程等の社内規程において明確に 定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、独立性や中立性を考慮しつつ、かつ客観的・専門的な見地から当社経営に対する 適切な助言や取締役会において活発で建設的な検討に貢献が期待できるか否かを勘案し、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候 補者を選定しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社 | |||
| 12/04 | 09:48 | 8089 | ナイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の設備投資等については、職務権限規程に従い、取締役に委任し ています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、「 東京証券取引所上場管理等に関するガイドライン」における「 実効性の確保に係る審査 」5.(3)の2に該当せず、かつ、総合的にみて、 経営陣から独立した立場であり株主の皆様と利益相反が生じる恐れがないと判断できることをもって、独立性の判断基準とします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会においては、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、取締役会の決議に基づき 任意の委員会として「 指名・報酬委員会 | |||
| 12/03 | 17:58 | 7416 | はるやまホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、設定しておりません。今後、経営陣の報酬基準について更に議論を深め、健全なインセンティブが機能する報酬基準の 見直し等、定期的な確認を実施してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、有価証券報告書にも記載のとおり、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたも のはありませんが、選任に当たっては東京証券取引所等の定める独立性に関する基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から 独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。 今後は、当社独自の独 | |||
| 12/03 | 16:25 | 2440 | ぐるなび |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 https://corporate.gnavi.co.jp/profile/mid_term/ (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社では、株主重視の原則の下、取締役の経営責任を強く意識しており、不正の防止及び意思決定過程の明確化、業務執行内容についての 合理性の確保が図られるようなコーポレートガバナンスのあり方を充実させていくことを基本方針としております。 取締役会は、代表取締役 1 名を含む6 名の監査等委員でない取締役 (うち社外取締役 4 名 ) 及び4 名の監査等委員である取締役 (うち社外取締 役 3 | |||
| 12/03 | 13:27 | 2999 | ホームポジション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提条件 】の補充原則 -1 取締役会は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上のための知識、経験、能力、見識等を考慮し、ジェンダー等の多様性を確保しながら全体 としてバランスよく、適正な人数で構成するとともに、透明性の高いガバナンス体制を構築し、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、3 分 の1 以上の独立社外取締役を選任いたします。なお、中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして必要なスキルの確保が重要であると認識し ておりますので、スキルマトリックスの策定及び開示については、任意の指名・報酬委員会にて議論を行ってまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための | |||
| 12/03 | 13:25 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役の報酬額については、客観性と透 明性を高めるため、報酬委員会 ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であ | |||
| 12/03 | 11:55 | 8152 | ソマール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は監査役会設置会社であり、取締役会は現在、取締役 7 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 ( 内、独立社外監査役 2 名 )で構成さ れ、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。従って、取締役の候補者指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は 十分保てる体制であり、独立社外取締役の適切な関与・助言が得られると判断しております。 現在のところ任意の委員会を設置することは想定しておりませんが、本原則の重要性を理解し検討課題といたします。 【 原則 4-11 取締役会・監査役 | |||
| 12/03 | 11:14 | 1434 | JESCOホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -3-2 取締役会は、CEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、CEOの選任に当たっては十分な時間と資源を 使って検討を進めてまいります。 補充原則 4-3-3 取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合における、CEOの解任についての 手続の検討を進めてまいります。 補充原則 4-10-1 経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役に事前説明を行 い、適切な関与・助言を受けた上で、指名・報酬に関する事項を決定しております | |||
| 12/03 | 10:27 | 2484 | 出前館 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化に迅速に対応でき る組織体制及び株主重視の公正で透明性のある経営システムを構築し維持していくことが重要な経営課題であると考えており、当社では、「 経営 の実効性と公正性・透明性 」を重視し、「 株主・取引先・従業員・社会に対する継続的な企業価値の増大 」を図るための経営統治機能と位置づけて おります。また、法令の遵守につきましては、有識者 ( 弁護士・公認会計士 )の意見を参考にして社内研修会を開催するとともに、外部の研修会にも 積極的に参加しております。 当社では、当社事業に精通した取締役と独立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取 締役による | |||
| 12/03 | 10:17 | 7287 | 日本精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、株主の権利を確保し、株主との共同利益向上を目的として、監査等委員会設置会社に移行し、代表取締役社長へ業務執行の決定 権限を委譲することにより、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を明確に分離しております。加えて、独立社外取締役 5 名を選任 し、意思決定と監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主以外の全てのステークホルダーとも協働が必要不可欠であると認識して おります。 当社は、「 筋肉質な企業としてチャレンジを続け、社会と企業の持続的な | |||
| 12/02 | 16:12 | 5659 | 日本精線 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ること」がコーポレート・ガバナンス の基本であると認識しております。また、コンプライアンス経営がコーポレート・ガバナンスの根幹をなすとの判断のもと、企業倫理憲章の制定やコ ンプライアンス・リスクマネジメント委員会の設置を行い、その推進体制を強化しております。 経営監視機能については、当社の企業規模ならびに事業内容を勘案し、監査役会設置会社形態が最適であると判断しており、独立社外監査役 2 名を含む監査役 4 名体制で、取締役の業務の執行の監査および監視によるコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。また、独立社 外取締役については2025 年 3 月期定時株主総会において新たに1 名 | |||
| 12/02 | 16:00 | 4064 | 日本カーバイド工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して責任を果たすとともに、社会的課題に積極的に取り組むことにより、ステークホルダーとの間に相互信頼・協 力関係を築き、共存共栄を図ります。 (3)「 適正な情報開示と透明性の確保 」 当社は、法令や取引所規則に従い、決算情報や重要事実について適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーにとって有用な情報の提供 に努めます。 (4)「 取締役会等の責務 」 取締役会は、当社の持続的成長と企業価値の向上を図るため、経営理念 (ミッション、ビジョン、価値観 )をベースにした経営目標を設定し、その経 営目標を実現するため基本方針を掲げ、中期経営計画を策定・推進します。 当社は、社外取締役を選任し監督 | |||