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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 1966 件 ( 1761 ~ 1780) 応答時間:0.182 秒

ページ数: 99 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:11 8194 ライフコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ておりますので、ご参照ください。 https://www.lifecorp.jp/company/ir/integrated_report.html 16. 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 取締役会の役割と経営陣に対する委任の範囲につきましては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する 体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1
06/23 08:00 584A LiNKX
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
率性及び 透明性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めており ます。 を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執 行役員を置くことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行ならびにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は
06/22 17:36 6231 木村工機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
倫理規範 」「 社員行動規範 」を定 め、サステナビリティの視点を経営の中核に位置づけ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。特にリスク管理、コンプライ アンス、内部統制の充実やサステナビリティへの取り組みは経営上の重要課題と位置づけ、代表取締役をトップとする各種委員会を設置し、 が参加する各種会議体にて報告、諮問する体制を整えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ≪ 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備 ≫ 当社は、2021 年 6 月開催の第 74 回定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を導入していま
06/22 17:23 7486 サンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
物を、独立の適切 な関与・助言を得たうえで、取締役会で選任することとしております。しかしながら、会社の持続的な成長の観点から、最高経営責任者等の後継 者計画は重要な課題であると考えており、今後、取締役会の監督のもと、必要に応じて後継者計画の策定を検討いたします。 【 原則 4-2】 及び【 補充原則 4-21】 当社の事業規模・利益水準・業種・株価の推移等を勘案し、現在のところ、中長期的な業績連動型報酬制度や株式報酬制度等の採用は適さな いものと考えております。 今後、当社をとりまく環境等の変化を踏まえ、必要に応じて検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-32】 当社は、最高経営
06/22 17:19 4082 第一稀元素化学工業
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役会は、経営戦略、コーポレートガバナンス、環境・社会課題への対応及び資本政策などの中長期的な課題について判断・決定を行います。 取締役会を実効的に機能させるために個 々の業務執行の決定を経営会議に委任するとともに、執行役員が与えられた権限と取締役会が委嘱す る業務の範囲内で業務を執行します。 【 原則 4-9 独立の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立の候補者選定にあたり、会社法が定めるの要件や東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、社外役員 の独立性に関する基準を定めており、招集通知、有価証券報告書等にて開示しております。また、選定にあたっては、取締役の多
06/22 17:19 3553 共和レザー
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とにしております。 ⅴ.「 株主総会招集ご通知 」にと社外監査役の選任理由、ならびに取締役・監査役各候補者の略歴、当社における担当、重要な兼職 を記載しております。 【 原則 4-1】 取締役会の役割・責務 (1) 【 補充原則 4-11】 取締役会、経営会議、業務決裁書などで、意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な附議・報告基準を定め、取 締役会、経営会議の決議または業務決裁書による社長、事業部長もしくはセンター長、各部署長などの決裁により決定しています。また、業務執 行責任者および社内部署長の職務権限、職務分掌などについても、社内規程により明確化してお
06/22 17:02 5741 UACJ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、決議しております。 指名・報酬諮問委員会は取締役候補者、監査役候補者及び執行役員候補者が選任基準に照らして適切でないと判断した場合及び不再任基準 に該当する場合には、候補者として答申を行わず、取締役会も指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決議します。 また、指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役及び執行役員が解任基準に該当し解任が適当と判断した場合には、取締役会に解任の答申を 行い、取締役会も指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決議します。 (5) 取締役候補者及び監査役候補者全員の選任理由は、定時株主総会招集通知にて開示しております。及び社外監査役の選任理由 は、有価証券報告書等
06/22 17:00 6894 パルステック工業
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てまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画について具体的な監督を行っておりません。当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、 1 名 )で 構成しており、経営上の課題は、取締役会及び経営会議で議論を行い、重点課題を共有しております。現時点において、経営幹部は少数であり、 それぞれの活動状況を経営会議等の場で把握できる状況であり、変化する経営環境、後継者の人格や見識など、取締役会で十分に議論する環 境であることから、具体的な後継者計画を策定しておりません。 【 原則 4-2】 役員報酬は、報酬等に関する基本方針に則り取締役会において検討しております
06/22 16:57 3099 三越伊勢丹ホールディングス
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利害一致の促進 2 業績や株主価値の向上に向けたインセンティブ効果の拡大 3( 目標達成時における) 産業界全般における比較において遜色の無い水準の提供 4 評価方法や報酬決定方法の客観性、透明性の確保 上記 「 役員報酬に関する基本原則 」に基づき、のみで構成される法定の報酬委員会において、報酬に関する方針や個別報酬額を審 議し、決定しております。同委員会においては、役員報酬制度が当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしてより一層機能するよう検 討を継続しております。 (2) 役員報酬決定のプロセスに係る事項 上記の「 役員報酬に関する基本原則 」を踏まえ、報酬決定
06/22 16:48 8750 第一ライフグループ
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当する執行役員に委任する。 【 補充原則 4-13 後継者計画 】 「 最高経営責任者等の後継者計画 (プランニング)」について、経営の透明性・客観性を担保するため、委員の過半数がである指名諮 問委員会 (*)において審議し、取締役会において決議しています。 なお、2023 年度の社長交代において、この枠組みを通じサクセッションを実現しました。 (*) 指名諮問委員会は、取締役会の諮問機関 【 原則 4-8 独立の有効な活用 】 取締役 15 名中 7 名がであり、全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。 【 原則 4-9 独立の独立性判断基
06/22 16:43 8275 フォーバル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
家の皆様の要請を踏まえ、当社グループの事業内容とその将来性、成長性を現在以上にご理解いただくこと ができる資料は適時開示しております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-2-1】 当社は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第 36 回定時株主総会において譲渡制限付株式の付与による役員報酬制度 導入のための新たな報酬枠をご承認いただき、取締役の内 3 名に対して譲渡制限付株式の付与による役員報酬を実施しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は、独立 2 名を含む総勢
06/22 16:40 7966 リンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に記載 ) 当社は、取締役の報酬額およびその算定方法を、株主総会において決定された限度額の範囲において、役位や職責を踏まえた適正な水準とす ることを基本方針とし、それぞれ以下のとおりとしております。 なお、これらの方針等は、指名・報酬委員会がその妥当性を確認した上で、取締役会が決定しております。 (a) 取締役 ( および監査等委員を除く)の報酬 ・「 固定報酬 ( 基本報酬 )」に加え、連結業績に対する評価を反映させる短期インセンティブ報酬としての「 業績連動報酬 ( 賞与 )」、株価上昇および 企業価値向上への貢献意欲を高めるための長期インセンティブ報酬としての「 非金銭報酬
06/22 16:38 7214 GMB
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準は設けていません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は役員 ( 取締役・執行役員 )およびその近親者 ( 二親等以内 )や主要な株主との間で関連当事者取引を行う場合は、取締役会において や監査役からの意見を求め、審議・承認をする旨を取締役会規程に定めております。またその状況等について、適宜、取締役会への報告を 求める事としております。なお、関連当事者取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等関連する法令および証券取引所が定める規則 に従い開示します。 【 原則 2-4 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 補充原則 2-4-1 優秀な人材については性別、国
06/22 16:00 5970 ジーテクト
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-TEKTコーポレートガバナンス基本方針 」として策定し、これを当社 ホームページ上に公開しています。 (3) 取締役の報酬は、株主総会が承認した報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において決定しています。 社内取締役の報酬については、月額固定報酬と賞与に加え、業績連動型株式報酬制度を採用し、職責や成果を反映した報酬体系としています。 の報酬については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、賞与および業績連動型株式報酬の支給はありませ ん。 また、監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において監査役の協議によって決定しています。 監査役の
06/22 15:59 7472 鳥羽洋行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
由 】 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。今後、株主構成や手続き・費用等を勘案して、検討し てまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、代表取締役社長等の後継者の具体的な基本計画は策定しておりません。今後は、代表取締役社長、全独立及び全独立社 外監査役が委員である「ガバナンス諮問委員会 」の意見を勘案し、取締役や代表取締役社長等の後継者の具体的な計画の策定を、取締役会で 検討していく予定としております。 【 補充原則 4
06/22 15:53 5938 LIXIL
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、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社
06/22 15:50 9041 近鉄グループホールディングス
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」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TDn etや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない8 名のを選任し、独 立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステークホルダーとの適切な協働 】 当社では、グループ経営理念、企業行動規範、法令倫理指針等を制定し、役員および社員全員が一丸となってステークホルダーとの適切な協 働に努
06/22 15:35 9474 ゼンリン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行を監督しております。 【 原則 4-9 独立の独立性判断基準及び資質 】 当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人物を、会社法に定めるの範囲、並びに金融商品取引所が定める 独立性基準に従い、在任期間と独立性の関係を適宜検証し、独立として選任しております。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立の関与・助言 】 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの 一層の充実を図ることを目的として、指名・報酬委員会を設置しております。指名
06/22 15:32 6445 ジャノメ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の基本 的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組む。 (1) 株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組む。 (2) 企業の社会的責任を果たすため、株主、社員、顧客など社会の様 々なステークホルダーと適切に協働する。 (3) 情報開示は重要な経営責任の一つであると認識し、非財務情報を含む会社情報の積極的な情報開示により、企業経営の透明性の確保に努 める。 (4) が独立かつ客観的な立場から提言を行える機会を確保し、取締役会の業務執行に対する監督機能の実効性を高める。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価
06/22 15:32 7047 ポート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
式に係る 議決権の行使は社内規定の定めに従い、適切なプロセスにて審議、賛否の決定をしており、による監督が可能な透明性を確保した体 制を構築しております。 ( 原則 1-7 関連当事者間の取引 ) 当社は、取締役の利益相反取引や競業取引、主要株主等との関連当事者取引について、「 関連当事者取引等に関するガイドライン」や「 取締役の 競業制限に関するガイドライン」 等を定めるとともに、会社法 423 条 3 項による所謂 「 利益相反取引における任務懈怠の推定規定の適用除外 」が認 められることを踏まえ、取締役による関連当事者取引はすべて取締役会決議事項とし、取引の内容や条件が他の取引と