開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数: 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/26 | 12:43 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定について代表取締役に委任するなど、効率的、迅速的な意思決定を図っております。なお、当社は取締役会決議によって重 要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款に定めております。 原則 4-9 【 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、下記 「II- 1【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。また、社外取締 役候補の選定に当たっては、業種にとらわれない企業経営の経験者、当社グループの事業に有益な専門的知識を有する方等を基準としておりま す。 補充原則 4-10(1)【 独立した指名委員会・報 | |||
| 11/26 | 11:06 | 3536 | アクサスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や当社グループ業績を考慮の上、株主総会で承認さ れた限度の範囲内で取締役会にて決定しております。 必要に応じて報酬が健全なインセンティブとして機能するよう中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株報酬制度の導入について検討してま いります。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立した諮問委員会は設置していないものの、取締役の選解任・報酬などの決定には、独立社外取締役が出席する取締役会の承認を 得ており、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ています。 現在においては、現行の仕組みは適切に機能しており、任意の諮問委員会等は必要ないものと | |||
| 11/26 | 10:57 | 7805 | プリントネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討してまいります。 【 補充原則 4-111. 取締役会全体としての能力、多様性等の考え方 】 当社の取締役会は、社内取締役 2 名及び監査等委員である社外取締役 3 名の計 5 名で構成しております。各取締役は、印刷業界、印刷知識、 経営の各分野において専門的知識と豊富な経験を有しており、取締役会としての役割、責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立し た形で構成していると認識しております。 各監査等委員である取締役は、印刷業界の知識及び経験を有する者、税理士や弁護士としての経験から幅広い見識を有している者であり経 営、財務、会計、法律に関する適切な知見を有しております。 取締役の | |||
| 11/26 | 10:00 | 6379 | レイズネクスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員である取締役を除く) ア. 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、月額報酬、賞与および株式報酬により構成し、職責と成果を 反映させた体系とする。ただし、記念行事・式典等に関わる一時金等の支給が発生する際は、別途これを取締役会で決定する。 イ. 当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、月額報酬のみを支給することとする。 2 監査等委員である取締役 月額報酬のみを支給することとする。 (2) 金銭報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く | |||
| 11/25 | 15:43 | 1663 | K&Oエナジーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基づく開示以外の情報についても主体的に発信し、透明性の確保に努めてまい ります。 4. 取締役会等の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、中期経営計画 を定めるとともにその達成に向けた実行計画を作成し、それらの計画に従って各取締役が業務執行を行ってまいります。また、内部統制システム やリスク管理体制を整備することで、迅速・果断な意思決定を行ってまいります。 当社は監査役会設置会社であり、取締役会は毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、経営上の重要事項の決定及び取締役の 職務執行の監督について、社外取締役 5 | |||
| 11/25 | 15:38 | 7412 | アトム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 承認された報酬限度額の 範囲内で監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役及び社外取締役の指名にあたっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責 任を全うできる適任者を指名報酬諮問委員会が策定した選定プロセス及び取締役の選任基準に基づく必要な要件を充足していることにつき、 指名報酬諮問委員会の確認を得た上で行います。 ・全人格的に優れ、当社経営幹部たる資質を備える者。 ・強い統率力と高い倫理観を兼ね備え、遵法精神と公益に資する強い意思を持つ者 | |||
| 11/25 | 14:55 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長執行役員に委任しています。経 営陣に対する委任の範囲の概要については、基本方針第 2 章 1.「コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項 」をご覧ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。当社の独立役員の独立性判断基準 については、本報告書 Ⅱ「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」1.の【 独立役 員関係 】の「その他独立役員に関する事項 」をご覧ください。 【 補充原則 4-101】 当社は、社外取締役が | |||
| 11/25 | 14:55 | 4826 | CIJ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り、企業の持続的発展として株主の意向に沿うも のと認識するためであります。・中長期インセンティブ( 在任時株式支給、退任時株式支給 )は、中長期的な企業価値の向上の観点から在任時株式支給と退任時株式支給か ら成っています。在任時株式支給としては、当社株式取得のための役員持株会拠出金の払い込みに充てる原資とする金銭報酬としておりま す。退任時株式支給としては、譲渡制限付株式 (RS)を交付する非金銭報酬としております。 なお、社外取締役の報酬は、高い独立性の確保の観点から業績との連動は行わず、固定報酬のみを支給します。 また、当社は、取締役等の指名及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性・客 | |||
| 11/25 | 12:47 | 8334 | 群馬銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、資産の健全性確保、収益力の強化等により企業 価値を高め、株主の皆さまや市場から高い評価を得ることを経営の基本方針としております。 この基本方針を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最も重要な課題と位置づけ、以下の3 点に取組んでおります。 (1) 適正な経営の意思決定と効率的な業務執行体制の構築 (2) 健全な経営の基礎となるコンプライアンス体制とリスク管理体制の充実 (3) 透明性ある経営を目指した企業情報の適時適切な開示と積極的なIR 活動 当行は、監査役制度を採用し、監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。また、取締役会は社外取締役 4 | |||
| 11/25 | 11:51 | 6199 | セラク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社は、取締役の指名・報酬等に係る透明性・公正性を確保するため、独立した諮問機関である指名委員会、報酬委員会を設置しております。現 時点で独立社外取締役が構成員の過半数を占める委員会としておりませんが、多様性やスキルの観点を含む取締役の選任・報酬の検討にあた り、委員会での適切な関与・助言を得られていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ( 政策保有株式に関する方針 ) 当社は現在、政策保有株式としての上場株式は保有しておりませんが、今後、取得・保有する場合には取引先との関係強化による企業価値の向 上を目的とするこ | |||
| 11/25 | 10:30 | 7085 | カーブスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役報酬関係 】」に記載しています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、監査等委員会の意見 を受けて、取締役会に具申することにより透明性を確保しています。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知において、それぞれの取締役及び役 | |||
| 11/21 | 17:14 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行使に当たっては、投資先企業において当該企業の発展と株主の利益を重視した経営が行われているか、反社会的行為を行ってい ないか等に着目し、以下のような項目について議案ごとに確認を行います。 さらに必要に応じて個別に精査した上で、当該企業との対話等の結果を勘案し、議案への賛否を判断します。 < 議案種類ごとの主な判断基準 > 議案種類 確認事項 ・剰余金の処分 : 株主還元の状況 ・取締役の選任 : 企業価値の向上状況、不祥事等の発生状況、独立社外取締役の選任状況、取締役会等の出席状 況、サステナビリティ(ESG 要素を含む中長期的な持続可能性 )を巡る課題への対応状況 ・監査役・会計監査人の選任 | |||
| 11/21 | 16:26 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )と、中長期インセンティブとして の業績連動型株式交付信託 ( 株式報酬 )から構成します。また、取締役の報酬等は、株主総会の決議により決定した報酬限度額内において、代 表取締役社長が、取締役の報酬制度に基づいて、各取締役の報酬を決定しております。なお、当社は、代表取締役 1 名および独立性を有する社 外取締役 4 名から構成される任意の諮問機関である「ガバナンス委員会 」を設けており、同委員会は、取締役会または代表取締役社長による取締 役の報酬制度の改定および報酬額の決定に関する諮問に応じて、審議を行い答申いたします。 (4) 経営陣幹部および取締役の選任については、経営戦略立案に必要な事 | |||
| 11/21 | 15:42 | 1719 | 安藤・間 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である金銭報酬と業績連動報酬である株 式報酬で構成されております。上記のいずれの報酬についても、株主総会で決議した報酬総額の範囲で、独立社外取締役を委員長および過半の 構成員とする「 指名・報酬委員会 」において基本報酬テーブル等、取締役および執行役員 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額の決定にお ける全社業績および個 々の担当部門評価を反映する査定方法を審議・決定し、「 指名・報酬委員会 」が取締役会へ答申し、取締役会にて審議、決 定 | |||
| 11/21 | 15:24 | 7607 | 進和 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。 (iv) 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者の指名にあたっては、指名・報酬諮問委員会の審議および答申をを踏まえ、監 査等委員会と情報を共有し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得て、その職務経験をはじめ、人格・識見等あらゆる角度から検討し、当社の 経営全般に対する貢献が期待できる人物について、候補者としております。経営陣幹部の解任に当たっては、指名・報酬諮問委員会の審議およ び答申を踏まえ、監査等委員会と情報を共有し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会により総合的に判断したうえで解任するこ と | |||
| 11/21 | 15:23 | 9763 | 丸建リース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定報酬 ) ロ. 年次利益目標の達成度合いにより算出する業績連動報酬 ( 賞与 ) 当社には役員退職金制度はありません。また、当社は役員持株会制度を導入しております。 当社は、2021 年 6 月 25 日付取締役会決議により、社外取締役が委員の過半数となる取締役会の諮問機関である「 報酬諮問委員会 」を設置して おり、限度額の変更、内規の変更及び実支払額の確定については、同委員会での検討、同意を経て、しかるべく株主総会、取締役会、監査等委 員会にて決議されます。 また、各取締役の個人別の報酬についても、同委員会での検討、同意を経たうえで取締役会、監査等委員会にて決議しており、個人別報酬等 の | |||
| 11/21 | 15:11 | 6996 | ニチコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のうえ意思決定の迅 速化など経営の効率化を進めています。事業環境や市場の変化に機動的に対応して業績の向上に努めるとともに、内部統制システムの構築・強 化およびその実効的な運用を通じて経営の健全性を維持し、企業価値の継続的な向上と社会的責任を果たすため、次の基本方針に沿って、コー ポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の | |||
| 11/21 | 14:56 | 8097 | 三愛オブリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ための仕組みを確立し、安定成長と経 営基盤の充実を図り、コンプライアンス経営に徹してまいります。 (1) 株主の権利・平等性の確保 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 (4) 取締役会等の責務の適切な遂行 (5) 株主との建設的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社の定める独立性基準に従い、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた取締役 7 名、う ち独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、独立社外取締役の比率は | |||
| 11/21 | 11:33 | 3815 | メディア工房 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、取締役会において取引内容及び取 引の妥当性等について審議の上、取引の是非を決定することとしております。 なお、当社取締役会は6 名で構成され、独立役員である社外取締役 2 名を含む他、監査役も出席をしており、取引の妥当性等を審議するのに十 分な体制が確保されております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社代表取締役社長である長沢一男は、当社の議決権の | |||
| 11/21 | 11:12 | 8219 | 青山商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載しております。 3. 取締役及び執行役員等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、社長の諮問に基づき取締役及び執行役員の報酬、指名及び解任等に関する方針・制度 等について審議し、取締役会に答申することとしております。両委員会は、独立社外取締役を委員長とし、その他 2 名の取締役 (うち独立社外取締 役 1 名 )の合計 3 名で構成されます。 (1) 報酬の基本方針 当社の役員報酬は、業績向上を図り継続的な企業価値向上につながる報酬制度であること、株主と利害を共有できる報酬制度であること、報酬 の決定プロセスが客観的で透明性の高い報酬制 | |||