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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ~ 5) 応答時間:0.078 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 14:06 | 4464 | ソフト99コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識しており ます。 また、当社の現在の企業規模および取締役会の構成員数からみて複雑な機関設計はそぐわないため | |||
| 06/26 | 15:46 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営を行うことが社会的責任の一つと 認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を 尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社会の実現に貢献するよう努めています。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、 社外取締役の更なる活用による経営の透明性、公正性の向上、適時適切な情報開示等、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを継続 的に進めてまいります。 コーポレート・ガバナンス基本方針 基本原則 1 株主の権利・平等性の確保 当社は、株主の権利が確保され | |||
| 06/26 | 13:08 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| 有価証券報告書-第90期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営 を行うことが社会的責任の一つと認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、 その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社 会の実現に貢献するよう努めております。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、社外取 締役のさらなる活用による経営の透明性・公正性の | |||
| 06/25 | 10:20 | 4464 | ソフト99コーポレーション |
| 有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告 | |||
| 06/24 | 12:00 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社日本ピグメントホールディングスコード 4119 提出日 2026/6/24 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 宮 﨑 達彦社外取締役 ○ ○ 有 2 浦東建男社外取締役 ○ △ 新任有 3 吉利浩美社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員 | |||