開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
「 移転 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ~ 5) 応答時間:0.015 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/11 | 12:00 | 4978 | リプロセル |
| 第三者割当に係る株式譲渡報告書(新株式) その他 | |||
| Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands 割当株式数 2,932,000 株 2. 譲渡を受けた者の氏名及び住所 氏名 住所 BofA 証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号日本橋一丁目三井ビルディング 3. 譲渡株式数 2,932,000 株 4. 譲渡日 2026 年 9 月 7 日 5. 譲渡価格及び譲渡方法 譲渡価格 : 総額 436,868,000 円 (1 株当たり 149 円 ) 譲渡方法 : 市場外取引 1 6. 譲渡の理由 スワップポジションへの移転のため 7. 備考 該当なし 以 上 2 | |||
| 09/11 | 12:00 | 5584 | Strawberry jams |
| 2026年12月期中間発行者情報 その他 | |||
| 。 12 株式の譲渡制限 甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 13 完全子会社化 甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 14 指定振替機関における取扱い 甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 15 株主の権利の不当な制限 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行 なっていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、その他株 主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。 a 買収者以外の | |||
| 09/11 | 12:00 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| 法定事後開示書類(株式交換)(株式会社牧野技術サービス) その他 | |||
| 契約について会社法第 795 条第 1 項に定め る株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いましたので、会社法第 797 条第 1 項の規定 による手続について、該当事項はありません。 (3) 会社法第 799 条の規定による手続の経過 該当事項はありません。 4. 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数 ( 会社 法施行規則第 190 条第 4 号 ) 本株式交換によりMTに移転したMTSの株式の数は、30,000 株です。 5. その他株式交換に関する重要な事項 ( 会社法施行規則第 190 条第 5 号 ) (1) MTは、会社法第 796 条第 2 項本文 | |||
| 09/11 | 12:00 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| 法定事後開示書類(株式交換)(牧野フライス技研株式会社) その他 | |||
| 法第 795 条第 1 項に定め る株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いましたので、会社法第 797 条第 1 項の規定 による手続について、該当事項はありません。 (3) 会社法第 799 条の規定による手続の経過 該当事項はありません。 4. 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数 ( 会社 法施行規則第 190 条第 4 号 ) 本株式交換によりMTに移転したMGの株式の数は、160,000 株です。 5. その他株式交換に関する重要な事項 ( 会社法施行規則第 190 条第 5 号 ) (1) MTは、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本 | |||
| 09/11 | 12:00 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| 法定事後開示書類(株式交換)(マキノ・ロジスティックス株式会社) その他 | |||
| について会社法第 795 条第 1 項に定め る株主総会の承認を得ずに本株式交換を行いましたので、会社法第 797 条第 1 項の規定 による手続について、該当事項はありません。 (3) 会社法第 799 条の規定による手続の経過 該当事項はありません。 4. 株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数 ( 会社 法施行規則第 190 条第 4 号 ) 本株式交換によりMTに移転したMLの株式の数は、3,000 株です。 5. その他株式交換に関する重要な事項 ( 会社法施行規則第 190 条第 5 号 ) (1) MTは、会社法第 796 条第 2 項本文の規定に | |||