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「 移転 」の検索結果
検索結果 31 件 ( 21 ~ 31) 応答時間:0.247 秒
ページ数: 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/28 | 12:00 | 510A | ハートアップ |
| 2026年5月期 発行者情報 その他 | |||
| い」 旨 ( 天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるもので ある場合を除く。)が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 10 法令違反及び上場契約違反等 甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 11 株式事務代行機関への委託 甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが 確実となった場合 12 株式の譲渡制限 甲がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 13 完全子会社化 甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 14 指定振替機 | |||
| 08/28 | 12:00 | 5072 | アートフォースジャパン |
| 2026年12月期 中間発行者情報 その他 | |||
| に関する重大な違反を行った場合。 11 株式事務代行機関への委託 甲が株式事務を( 株 ) 東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委 託しないこととなることが確実となった場合。 12 株式の譲渡制限 甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 13 完全子会社化 甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 14 指定振替機関における取扱い 甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 15 株主の権利の不当な制限 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の a から g ま | |||
| 08/28 | 12:00 | 229A | P-アスミHD |
| 2026年11月期 中間発行者情報 その他 | |||
| ては「 不適正意 見 」 又は「 意見の表明をしない」 旨 ( 天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである場合を除 く)が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。 10 法令違反及び上場規程違反等 甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。 11 株式事務代行機関への委託 甲が株式事務を㈱ 東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこと となることが確実となった場合。 12 株式の譲渡制限 甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 13 完全子会社化 甲が株式交換又は株式移転により他の会 | |||
| 08/28 | 12:00 | 226A | 勝美ジャパン |
| 2026年11月期 中間発行者情報 その他 | |||
| 10 法令違反及び上場契約違反等 当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 11 株式事務代行機関への委託 当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなるこ とが確実となった場合 12 株式の譲渡制限 当社がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 13 完全子会社化 当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合 14 指定振替機関における取扱い 当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 15 株主の権利の不当な制限 当 | |||
| 08/28 | 12:00 | 317A | P-SMSDTech |
| 2026年5月期 発行者情報 その他 | |||
| 沿革 東京都中央区日本橋蠣殻町に法人設立 ( 資本金 1,000 万 ) 2001 年 6 月 (データ通信システムが急速に発展するに伴い、システム運用保守サービスの拡大を 図る目的をもって設立 ) 2004 年 2 月システム開発部、システムサポート部を新設 2004 年 6 月資本金を1,250 万円に増資 2004 年 11 月本社オフィスを東京都中央区湊 3 丁目 5 番 10 号へ移転 2004 年 11 月企業理念の制定 2005 年 1 月新規事業開発室を新設 2005 年 3 月株式会社 ISSへ出資 500 万 2005 年 6 月 itSMF Japan(IT | |||
| 08/26 | 12:00 | 422A | tane-C |
| 2026年5月期 発行者情報 その他 | |||
| 上で、首都圏を中心とする大手企業に対して、セキュア ※1 な Web サイト制作サービス 並びにセキュリティ保守管理サービスを提供する会社です。 多くの東京証券取引所上場企業、金融機関をはじめとする大手企業から直接受注し、佐渡島を中心とす る各事業所にて、業務を実施しています。 当社の沿革は、次のとおりです。 年月 概要 2012 年 4 月 Web サイト制作サービスを事業目的として新潟県佐渡市に当社設立 2012 年 9 月新潟県佐渡市内にて本社移転 2017 年 4 月 Web サイト制作サービスをセキュアな Web サイト制作サービスとして提供開始 セキュリティ保守管理サービス提供開始 | |||
| 08/24 | 12:00 | 3672 | オルトプラス |
| 法定事前開示書類(吸収分割)(株式会社オルトプラス分割準備会社) その他 | |||
| ) 商号 : 株式会社オルトプラス分割準備会社 住所 : 東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号 第 3 条 ( 承継する権利義務 ) 1. 本吸収分割により乙が甲から承継する資産、債務その他の権利義務 ( 以下 「 本権利義務 」 という。)は、本効力発生日において甲が本事業に関して有する資産及び権利、本事業 に関して負担する債務及び義務、並びに本事業に関して有する契約上の地位 ( 詳細は別 紙の承継権利義務明細表に定める)とする。 2. 前項の規定により乙が甲から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるも のとする。 3. 甲及び乙は、本権利義務のうち、その移転又は対抗要件具備 | |||
| 08/21 | 12:00 | 8276 | 平和堂 |
| 法定事後開示書類(合併)(福井南部商業開発株式会社) その他 | |||
| 用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 8~39 年 構築物 10~20 年 工具、器具及び備品 3~10 年 無形固定資産 (リース資産を除く) …………………… 定額法 ただし、ソフトウェア( 自社利用分 )については、社内における利用可能 期間 (5 年 )に基づく定額法を採用しております。 リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお ります。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用してお ります。 な | |||
| 08/19 | 12:00 | 6888 | アクモス |
| 法定事前開示書類(合併)(株式会社システムズサービス) その他 | |||
| 業年度に係る計算書類等の内容 システムズサービスの最終事業年度に係る計算書類等は、別紙 2 のとおりです。 (2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 該当事項はありません。 (3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重 要な影響を与える事象の内容 2026 年 7 月 1 日付けで、下記の通り本社を移転しております。 (ⅰ) 現本社住所 東京都港区虎ノ門一丁目 21 番 19 号 (ⅱ) 移転理由本社移転により、経営資源を共有することにより、本社機能の強化及び業務効率化を図ることを目 的とするものであります | |||
| 08/19 | 12:00 | 9169 | 大伸社 |
| 2026年11月期 中間発行者情報 その他 | |||
| しないことと なることが確実となった場合。 12 株式の譲渡制限 甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 13 完全子会社化 甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 14 指定振替機関における取扱い 甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 15 株主の権利の不当な制限 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の a から g までのいずれかに掲げる行為を行って いると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める場合、その他株主の権利内 容及びその行使が不当に制限 | |||
| 08/18 | 12:00 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス |
| 法定事前開示書類(合併)(福井コンピュータシステム株式会社) その他 | |||
| 。 (4) 重要な収益及び費用の計上基準 顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点 は以下のとおりであります。 商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等によるパッケージソフトの販売であり、顧客との 販売契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、商品又は製品を 引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、収益を認 識しております。なお、取引は全て国内の販売であり、出荷時から商品又は製品の支配が顧客に移転される 時までの期間が通常の期間であるため、出荷時 | |||