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「 移転 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ~ 6) 応答時間:0.598 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/02 | 18:29 | 2337 | いちご |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・オフィス移転に伴い職場環境のさらなる改善、自由度の高い就業環境の醸成 (リフレッシュスペースの拡張等 ) ・オフィス内に健康軽食を提供するサービスの導入、血圧計の設置等の健康を 意識した職場環境の提供 ・社内部活動の推進 (ゴルフ部、ランニング部、フットサル部、フラワーアレンジメント部、野球部 ) 23 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況 1. 内部統制システム構築基本方針 当社は、会社法に基づく「 執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その 他株式会社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企 | |||
| 06/02 | 09:50 | 6645 | オムロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る。決裁書 や執行会議議事録等職務の執行状況を示す主要な文書等は、法令・社内規定に基づいて保存し管理する。 3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1) 企業の存続と企業目標の達成を確保し、企業の社会的責任を果たすことを目的として、グローバルな視点で、リスクに関わる活動を統合し たリスクマネジメントを行う。 (2) 「オムロングループ統合リスクマネジメントルール」に基づき、リスク情報の収集、リスクの分析、リスク対策を行い、損失の回避・低減・移転 などに努める。 (3) 当社グループにとって重要なリスクを指定し、執行会議を通じ、社内カンパニーを横断した全社対応を行う | |||
| 05/29 | 13:47 | 9946 | ミニストップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-11-3 取締役会の実効性評価 】 当社は中長期的な企業価値の向上を念頭におき、重要な経営課題に関する議論の充実とコーポレート・ガバナンス強化のため、各取締役および 監査役に対し、取締役会の実効性に関する分析、評価を行っています。独立社外取締役が経営陣・支配株主から独立した立場で、その見識を最 大限に発揮できる体制として以下のとおり取り組んでいます。 【 特別委員会 (2021 年設置 )】 取締役会の諮問機関として、合併・会社分割・株式移転その他の組織再編、他社株式に対する公開買付、自社株式の非公開化、その他当社の経 営ないし統治機構に関する重要事項等について審議し、取締役会に答 | |||
| 05/29 | 11:34 | 8237 | 松屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えて おります。また、当社は、株式の大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するもの ではありません。しかし、株式の大量取得行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株 主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得行為の内容等について検討し、あるいは対 象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社に買収者との十分な交渉機 | |||
| 05/29 | 10:35 | 8237 | 松屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| があると考えています。 当社は、当社の支配権の獲得・移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えて おります。また、当社は、株式の大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するもの ではありません。しかし、株式の大量取得行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株 主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得行為の内容等について検討し、あるいは対 象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情 | |||
| 05/28 | 16:40 | 9716 | 乃村工藝社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の日から当社の取締役その他当社の定めるいずれの地位も退任する日までの間、株式の譲渡、担保 権の設定その他の処分をすることができないこと。 ※ 支給対象となる取締役による、法令、社内規則または割当契約への違反その他の理由により、当社が株式を無償 取得することが相当であると当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当社は当該株式を無償で取得すること。 ※ 上記の定めに関わらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな る株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会 (ただし、当該組織再編 等に関して当社株主総会による承認を要さない | |||