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「 移転 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ~ 3) 応答時間:0.058 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:52 | 8118 | キング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 導入の有無 買収への対応方針の導入の有無 あり 該当項目に関する補足説明 1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継 続的かつ安定的に確保し、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。 当社は、当社株式について大量買付等がなされる場合であっても、これが当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概 に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量買付提案についての判断は、最終的 | |||
| 06/26 | 14:23 | 日本生命2021基金流動化 | |
| 半期報告書(内国資産流動化証券)-第6期(2025/10/01-2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 保有者の破産、会社更生、民事再生その他の倒産手続 との関係で担保権に過ぎないものとして取り扱われるリスクは、以下のような理由から極めて低いもの と当社は考えていますが、かかるリスクが全て排除されている訳ではありません。 (ⅰ) 原保有者及び当社は、本基金債権譲渡契約に基づき、本基金債権の真正な売却及び購入を意図して いること (ⅱ) 原保有者は、本基金債権譲渡契約に基づき本基金債権が当社に移転した後は、本基金債権に対して 一切の権利を有さないこと (ⅲ) 本基金債権譲渡契約上、当社は、原保有者に対して本基金債権の買戻しを請求する権利を有さず、 原保有者は本基金債権の買戻しを行う義務を負担してい | |||
| 06/25 | 15:49 | 8118 | キング |
| 有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1948 年 9 月株式会社キング染工芸社を設立し、京都市中京区に本社を置き、呉服業開始 1949 年 9 月キング染織株式会社に社名変更し、本社を京都市下京区に移転 〃 呉服からテキスタイルに転換開始 1957 年 2 月東京都千代田区に出張所を開設 1958 年 6 月本社を京都市中京区に移転 1960 年 12 月東京出張所を中央区に移転 ( 日本橋店 ) 1961 年 7 月キング商事株式会社に社名変更 1968 年 3 月レディスアパレルに進出 1968 年 5 月福岡市博多区に福岡店を設置 1970 年 4 月大阪市東区に大阪店を設置 1972 年 4 月京都市下京区に本社新築 | |||