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「 移転 」の検索結果
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ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/31 | 10:18 | UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 訂正有価証券届出書 | |||
| い (18,644,740.81) 0.00 (18,644,740.81) 2025 年前払金 8,876,171.40 0.00 8,876,171.40 2025 年 12 月 31 日現在の前払税金 54,436,779.39 0.00 54,436,779.39 当社のすべての支店は、税務上その所在国の恒久的施設とみなされ、それぞれの規制地域で制定された 税法および税率に従います。 2023 年 12 月 22 日付で、ルクセンブルクは、経済協力開発機構 ( 以下 「OECD」といいます。)の税源 浸食および利益移転 ( 以下 「BEPS」といいます。)に関する第 2の柱モデルルール | |||
| 08/31 | 10:16 | UBSアセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第37期(2025/12/01-2026/11/30) 半期報告書 | |||
| 。)の税源 浸食および利益移転 ( 以下 「BEPS」といいます。)に関する第 2の柱モデルルール( 以下 「 第 2の柱 ルール」といいます。)に準拠した、新たなグローバル最低税率ルールを制定しました。この法律は、 2024 年 12 月 20 日付でさらに改正され、所得合算ルール( 以下 「IIR」といいます。)、軽課税所得ルー ル( 以下 「UTPR」といいます。)および適格国内ミニマムトップアップ税 ( 以下 「QDMTT」とい います。)の導入が含まれます。これらのルールは、OECDの第 2の柱モデルルールに基づき、当グ ループが事業を展開する各法域に適用される最低 15%の実効税率を課 | |||