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「 移転 」の検索結果
検索結果 4790 件 ( 121 ~ 140) 応答時間:1.31 秒
ページ数: 240 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 12:19 | 7937 | ツツミ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| との関係を遮断するため、犯罪収益移転防止法などの関係法令に基づき、適切な手続を設けております。また、法令等の社会的規 範を遵守すべきことを「 行動規範 」に明記し、反社会的勢力の活動を助長する行為は行わないこととしております。 当社は、反社会的勢力との関係を遮断するため、経営管理室を対応部署として、外部専門機関等との連携を密にするなど態勢を整備しており、事 案が発生した場合は、即座に対応できるようにしております。 Ⅴその他 1. 買収への対応方針の導入の有無 買収への対応方針の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 当社は経営管 | |||
| 06/30 | 12:08 | フランス預金供託公庫 | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| の取得原価 ( 移転された対価 )は、被取得企業に対する支配と引換えに、移転された資産、発生したまた は引受けた負債および当グループにより発行されたすべての資本性金融商品の引換日現在の公正価値に等しい。企業 結合に直接帰属する費用は、個別の取引として扱われ、損益に認識される。 偶発対価は、取得日現在の公正価値で、支配を取得した日現在の企業結合の取得原価に含まれる。金融負債に分類 されるすべてのアーン・アウトによる調整は、これらの調整が企業結合日の12カ月以内に発生し、取得日現在の事実 および状況に関連する場合を除いて、各報告期間末現在の公正価値で再測定され、損益に計上される。 45/318 | |||
| 06/30 | 12:05 | 4307 | 野村総合研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社子会社の役員等の地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する譲渡制限付株式の数及び時期につ いて必要に応じて合理的な調整を行うものとし、解除する株式数及び解除時期を取締役会の決議により決定する。 3 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関す る事項が株主総会 (ただし、当該組織再編等に関して株主総会による承認を要さない場合においては、取締役会 )で承認された場合には、取締役 会の決議により、支給した譲渡制限付株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する | |||
| 06/30 | 11:52 | 8118 | キング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 導入の有無 買収への対応方針の導入の有無 あり 該当項目に関する補足説明 1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継 続的かつ安定的に確保し、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。 当社は、当社株式について大量買付等がなされる場合であっても、これが当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概 に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う株式の大量買付提案についての判断は、最終的 | |||
| 06/30 | 11:44 | エア・リキード・エス・エー(L’AIR LIQUIDE S.A.) | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 当事者が保有し又は所有する当社株式で譲渡者が保 有し又は所有するものとともに合算されるものを含む。)が、当該課税年度中のいずれかの時におい て、当社の株式総数の25%を超え、かつ譲渡者及び前記の関係当事者が当該課税年度中に譲渡した株 式の総数が当社の株式総数の5%を超える場合。 フランスの社会保険は適用されない。 (5) 適格居住者である場合、又は2007 年 1 月 11 日付で改定された租税条約に基づくその他の条件を満たす場合に限る。 株式移転にかかる贈与税及び相続税 フランスと日本は、贈与税及び相続税に関する条約を締結していないため、当社の株式の贈与及び相続 に関しては、次のフランス国内 | |||
| 06/30 | 11:40 | 9085 | 北海道中央バス |
| 有価証券報告書-第83期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 ) 当期間 処分価額の総額 ( 円 ) ― ― ― ― 消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 合併、株式交換、株式交付、会社分割 に係る移転を行った取得自己株式 ― ― ― ― その他 (―) ― ― ― ― 保有自己株式数 248,502 ― 248,663 ― ( 注 ) 当期間における保有自己株式には、令和 8 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取 りによる株式数は含まれておりません。 28/109 EDINET 提出書類 北海道中央バス株式会社 (E04161) 有価証券報告書 3【 配当政策 】 当社の剰余金の配当は、定時株主総会による | |||
| 06/30 | 11:37 | アンデス開発公社 | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 。正規加盟株主諸国以外の国 々は、Cシリーズ株式を保有することで公社から貸付 を受けることができるようになる。Cシリーズ株式の株主には、理事 2 名および代理理事 2 名を共同で選任す る権利が付与されている。 設立協定に基づき、Aシリーズ株式は、政府または社会性もしくは公共性のある目的のための政府指定機関 が保有できるか、またはこれらへのみ移転することができる。Bシリーズ株式も、かかる機関が保有できるか またはかかる機関へ移転することができ、さらに、正規加盟株主諸国の民間機関または個人が保有できるか、 またはこれらへ移転することができる(ただし、いかなる国においても、民間機関または個人はB | |||
| 06/30 | 11:31 | UBS(Irl)ETF ピーエルシー | |
| 有価証券届出書(外国投資証券) 有価証券届出書 | |||
| エクスポージャーの20% 制限を計算する目 的上合算されるものとする。ファンドが中央銀行規則別紙 3の第 5 項 (ⅱ)に記載される発行 体エクスポージャー/ 増加特例を利用する限度において、かかるエクスポージャーが増加され る発行体は、下記 「(4) 投資制限 」の項の第 2.12 項に記載されるいずれかの発行体とするこ とができる。 (ⅵ) 即時の利用可能性 : 受領される担保は、取引相手方への照会または取引相手方の承認なしに、 いつでもファンドにより完全に実行可能でなければならない。 (ⅶ) 保護預かり:( 証券金融取引、店頭デリバティブ取引その他に関係なく) 権原の移転により受 領される担 | |||
| 06/30 | 11:30 | UBS(Irl)ETF ピーエルシー | |
| 有価証券報告書(外国投資証券)-第9期(2025/01/01-2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 例を利用する限度において、かかるエクスポージャーが増加され る発行体は、下記 「(4) 投資制限 」の項の第 2.12 項に記載されるいずれかの発行体とするこ とができる。 (ⅵ) 即時の利用可能性 : 受領される担保は、取引相手方への照会または取引相手方の承認なしに、 いつでもファンドにより完全に実行可能でなければならない。 (ⅶ) 保護預かり:( 証券金融取引、店頭デリバティブ取引その他に関係なく) 権原の移転により受 領される担保は、保管会社が保有するものとする。他の種類の担保契約では、担保は、慎重な 監督に服し、担保提供者と無関係の第三者保管者が保有することができる。 (ⅷ) 元本削減 | |||
| 06/30 | 11:30 | 株式會社ケーティー(KT Corporation) | |
| 有価証券報告書-第44期(2025/01/01-2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・サービスからの収益の減少により一部相殺された。 携帯電話サービス 携帯電話サービス収益は、2024 年の7 兆 3,180 億ウォンから2025 年の7 兆 5,860 億ウォンへと3.7%、2,680 億ウォン 増加した。これは主に、当社全体の携帯電話加入者の増加によるものであり、その増加の一部は2025 年上半期に他の 携帯電話サービスプロバイダーで発生したサイバーセキュリティ・インシデントにより当該携帯電話サービスプロバ イダーの加入者が移転したためであり、また、利用者 1 人当たりの平均収益の増加によるものである。 当社の携帯電話加入者数は、2024 年 12 月 31 日現在の2,610 | |||
| 06/30 | 11:26 | 6706 | 電気興業 |
| 有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。(2025 年 3 月東京都江東区へ本社機能を移 転 ) 1959 年 7 月株券を東京証券業協会に店頭登録銘柄として公開。 1960 年 9 月埼玉県入間郡大井町 ( 現・ふじみ野市 )に川越工場を新設。無線鉄塔、鉄構等の製造を開始。同工 場内にアンテナ製作を業務とする株式会社電気興業アンテナ製作所 (1965 年 4 月デンコー鉄構株式 会社へ改称。現・株式会社デンコー)を設立。( 現・連結子会社 ) 1961 年 10 月株券を東京証券取引所市場第二部に上場。 1965 年 1 月静岡県浜松市に浜松工場を新設し、高周波熱処理受託加工業務の拡大を図る。 1965 年 3 月東京都品川区の敷地 | |||
| 06/30 | 11:26 | 9934 | 因幡電機産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 Ⅴその他 1. 買収への対応方針の導入の有無 買収への対応方針の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は、次のとおりであります。 基本方針の内容 当社は、当社の株券等の大規模買付行為またはその提案であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであれ ば、これを一概に否定するものではありません。また、本来、株式会社の支配権の移転を伴う大規模買付行為またはその提案に応じるべきか否 かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき行われるべきものであります。 しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的 | |||
| 06/30 | 11:24 | バラック・ファンドSPCリミテッド | |
| 有価証券報告書(外国投資証券)-第17期(2025/01/01-2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 議によるものとします。会社が外国で設立された会社との間で合併をしようとする場合、当該国 の法律は、ケイマン諸島会社法に準拠して設立された会社との合併を禁止することがあってはならな いものとします。 資産の譲渡 発行会社は、ファンドから発行会社の他の分離ポートフォリオへ資産を譲渡することができます が、かかる譲渡は、会社間の資産の移転とほぼ同じ方法で取り扱われます(ただし、分離ポートフォ リオ間の法定の分離が確保されるものとします)。従って、かかる譲渡は、ファンドがそのように譲 渡される資産の価値の全額を受領できるように、その価値の全額を対価として行われるものとしま す。 3 出資の状況その他の | |||
| 06/30 | 11:23 | オーストリア輸出銀行 | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| ) 3.20% 3.20% 将来の年金増加率 ( 年金 ) 2.90% 2.90% 65 歳 (2033 年まで段階的に) 65 歳 (2033 年まで段階的に) 男性 65 歳 65 歳 適格従業員の大半に対して、OeKBグループは確定拠出制度へ参加する機会を提供する。OeKBグループは、年間給 与の決められた割合を年金機関 ( 年金基金 )へ移転する義務がある。確定拠出制度は、専用年金機関への拠出の支 払いを超えた債務を含まない。拠出は当年度の人件費に認識される。 その他引当金 その他引当金は以下の場合に設定される: ・過去の事象の結果、OeKBグループが第三者に対する法的又は現実の債務を有し | |||
| 06/30 | 11:23 | UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド | |
| 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| ません。投資者は、受益証券への初期投資を全て失う可能性があります。 ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと 受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で設立され た預金保護制度上の保護預金を構成しません。受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。 長期投資 受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転または譲 渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得るという保証 はありません。 「 最終買戻日 」とは、(ⅰ)2163 年 12 月 1 日又および(ⅱ | |||
| 06/30 | 11:17 | シュナイダー・エレクトリック・エス・イー | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 約を締結しているが、日本との間にはこのような条約は存在しない。 (4) 金融取引税 時価総額が10 億ユーロ以上の上場企業の株式が規制市場で売却された場合、投資サービスの提供者に株価の0.3%の税金 が課される。 (5) 株式移転に係る印紙税 2012 年 8 月 1 日付で、公開有限会社の株式売却は、証書により売却が裏付けられる場合に限り、0.1%の単一税率が適用さ れる。 金融取引に対する課税の適用は印紙税の適用を除外する。 (2) 日本国の課税上の取扱い 適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法並びにその他の現行及び関連する日本国の法律及び規則を遵守し、 それらの法律及び規則の制限 | |||
| 06/30 | 11:15 | 5471 | 大同特殊鋼 |
| 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 状況 】 区分 株式数 ( 株 ) 当事業年度 処分価額の総額 ( 円 ) 株式数 ( 株 ) 当期間 処分価額の総額 ( 円 ) 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 - - - - 消却の処分を行った取得自己株式 - - - - 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移 転を行った取得自己株式 - - - - その他 ( 単元未満株式の買増請求 ) - - - - 保有自己株式数 17,004,770 - 17,004,915 - ( 注 )1 当期間における「その他 ( 単元未満株式の買増請求 )」には、2026 年 6 月 1 日から有価証券報告書提出日まで の単元未満株式の買増請 | |||
| 06/30 | 11:15 | UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド | |
| 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| きです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転ま たは譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得 るという保証はありません。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のあ る利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 投資の適合性 ファンドは、すべての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜在的投資 者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者はそ れぞれ、(a)ファンド、ファンドへの投資のメリットおよびリスクならび | |||
| 06/30 | 11:14 | UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/30-2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転ま たは譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得 るという保証はありません。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のあ る利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 投資の適合性 ファンドは、すべての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜在的投資 者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者はそ れぞれ、(a)ファンド | |||
| 06/30 | 11:12 | UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| きです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転または譲 渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得るという保証 はありません。 「 最終買戻日 」とは、(ⅰ)2163 年 12 月 1 日又および(ⅱ) 管理会社が決定した、ファンドの全ての投資が 清算された強制買戻事由の発生後、実務上最も早い買戻日のいずれか早い日をいいます。 利益 投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のある利益 と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。 投資の適合性 22/225 EDINET 提出書類 UBS | |||