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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 228 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:1.959 秒
ページ数: 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 17:31 | 9468 | KADOKAWA |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 献いただく ため、社外取締役として選任しております。当 社の一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、 独立性を有していると判断し、独立役員として 指定しております。 宇澤亜弓氏は、公認会計士として財務及び会 計に関する高い専門性を有し、また、多くの企 業において社外役員または第三者委員会委員 を歴任する等、財務・会計をはじめとする豊富 な経験と高い見識を有しております。また、当 社において監査委員として客観的な視点から 有益な提言を行い、当社事業活動への監査活 動を推進していることから、引き続き当社の監 督機能の強化へ貢献いただくため、社外取締 役として選任しております。 当社の一般株主と利益相 | |||
| 04/03 | 14:20 | 9449 | GMOインターネットグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 投資戦略室が担当しております。 投資の可否については、部門での精査を踏まえ、案件の質的、金銭的重要性に応じて取締役会又は経営会議での慎重な審議を経て決定してお ります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社が、役員や主要株主等との間の取引 (「 関連当事者間取引 」)を行う場合は、取締役等を構成員とする会議体が、当該取引の承認を取締役会 に上程するか否かを決定していますが、必要に応じて社内委員会 ( 社外取締役等を構成員とします。) 又は第三者委員会 ( 弁護士等を構成員とし ます。)の意見を取得する運用としております。取締役会において関連当事者間取引の承認決議を行う場合、当該取引に | |||
| 04/01 | 15:28 | 5938 | LIXIL |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運営に関する実績 券取引所の定める独立役員の要件に加と知見を有しています。また、裁判官退官 え、当社が定める社外取締役の独立性後は、複数の民間組織の第三者委員会の委 基準の双方を満たしていることから、員長等を務め、コンプライアンス・ガバナ 同氏は当社に対する独立性を有するも ンスの改善に寄与してきました。同氏は企 業の業務執行に当たった直接の経験はあり のと判断しています。 ませんが、裁判官として多くの事件処理に 携わった経験、特に行政、労働問題に関す る高い専門性、高等裁判所長官としての組 織運営の実務経験等を基に、当社社外取締 役としてその職務を引き続き遂行できるも のと判断しています。当 | |||
| 03/26 | 13:50 | 8165 | 千趣会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 福塚圭恵氏は、弁護士資格を有し、会社法、 コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、M &A 等の企業法務全般に精通し、企業間取引契 約や第三者委員会による調査業務等で豊富な 経験を有しております。また、法科大学院での 教育経験や地方自治体の各種委員を歴任する など、専門家として高い見識を備えております。 同氏の実務経験及び他社における社外取締役 ( 監査等委員 )としての知見を踏まえ、客観的な 立場から当社経営の監督監視、有益な提言を いただけるものと判断し、新たに社外監査役候 補者といたしました。なお、同氏は社外役員以 外の方法で会社の経営に関与した経験はあり ませんが、弁 | |||
| 03/19 | 15:41 | 3633 | GMOペパボ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護士等を構成員とする第三者委員会の意見を取得する運用としております。また、取締 役会において、関連当事者間取引の決議を行う際には、当該取引に関連する取締役は特別利害関係人として決議に参加せず、定足数にも含ま れません。なお、関連当事者取引の監視については、今後、取り組み内容を開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保についての考え方 当社は、「もっとおもしろくできる」という企業理念のもと、インターネットサービスを通じて様 々な表現活動を支援し、「 人類のアウトプットを増やす」 ことで、人種・宗教・年齢・性別・国籍等とは関係な | |||
| 01/30 | 12:43 | 8894 | REVOLUTION |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を一度も実施 することなく、2025 年 3 月に廃止した事案等、複数の問題のある事象が発生しました。そのため、当社は、2025 年 4 月に第三者委員会を設置し、当 社の企業運営に対して調査を行い、第三者委員会の調査報告書における提言等を踏まえ、主にガバナンス強化に向けた施策を実行中です。これ までの問題点を是正し、そのうえで、各社が営む事業セグメントに対して、適切な目標設定を行い、進捗や課題を常に把握する等して、健全かつ 効率的な経営を実践してまいりたいと考えております。また、法令順守の徹底、コーポレート・ガバナンスの強化、リスク管理体制の強化及び内部 統制システムの整備を図ってまいります | |||
| 12/23 | 11:03 | 7606 | ユナイテッドアローズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| なる強化に寄与していただけ ることが期待できると考え、西脇氏を社外取締 役 ( 監査等委員 )として指名し、第 35 回定時株 主総会にて選任いただいております。 なお、同氏は株式会社東京証券取引所およ び当社の定める独立役員の独立性判断基準を 満たしております。 倉橋氏は、倉橋法律事務所を立ち上げ、その 代表弁護士として、訴訟等の紛争案件、M&A、 企業再編、企業法務に従事し、また企業不祥 事案件の第三者委員会の参画などの経験を有 しています。それらの深い専門的な知見を当社 のコーポレートガバナンス等の強化に活かして いただくことが期待できると考え、倉橋氏を社 外取締役 ( 監査等委員 )と | |||
| 12/18 | 15:31 | 4958 | 長谷川香料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査室長として監査・助言業務に係る実務経験を有しておりま す。 また、公認内部監査人 (CIA)の資格を有しております。 ・社外監査役有田知德氏は、弁護士として、数多くの企業不祥事の第三者委員会、社内調査委員会の委員として不正経理・財務の処理の解明 に当ったほか、 長年にわたり、複数の上場企業の監査役等の経験を有しております。 ・社外監査役山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務部門での業務経験、並びに常勤監査役を務めた経験を有しております。 ・社外監査役鈴木真紀氏は、本邦及び米国ニューヨーク州の弁護士として、数多くの企業再編・国際取引に従事し、複数の上場企業の 取締役 / 監査等委員の経験を | |||
| 12/15 | 17:45 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を深め、不信なダイレクトメールや電話があった場合は、即座に同署への問合せ を行うこととしております。 Ⅴその他 1. 買収への対応方針の導入の有無 買収への対応方針の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 買収防衛に関しては、主に金融収益のみを目的とした買収者からの買収提案の可能性は低いと想定しており特に導入しておりません。しかしなが ら当社事業そのものに興味を持つ戦略的目的の買収者からの何らかの資本政策上の提案の可能性は否定できないため、提案される資本政策の 妥当性の可否を判断するために、買収防衛策の前提となる第三者委員会を設置する等、買収防衛策の導入を検討する可能性はあります。 2.そ | |||
| 11/28 | 17:36 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 門的な知見と、企業 経営者としての豊富な実績及び高い見識に基 づき、常勤の社外取締役監査等委員としての 客観的な立場から日常的なモニタリングを実施 することにより、当社監査体制の一層の強化 と、業務執行の監視、有用な助言や提言が期 待できるものと判断しております。 弁護士として法務分野における専門的な知見 を有しており、ガバナンスと内部管理体制の継 続強化、取締役会に対する法務目線による的 確な提言について期待しております。過去に直 接会社経営に関与された経験はありません が、第三者委員会として企業不祥事調査の対 応経験などの実績から、社外取締役監査等委 員として、客観的な立場から、取締役の業 | |||
| 11/28 | 15:35 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| どの皆様と対面またはオンラインによる個別面談を実施しております。2024 年度には、計 88 社、計 133 回の面談を実施しました。 テーマとしては、業績、今後の見通し、資本効率向上に向けた取り組み、成長投資、株主還元、サステナビリティ( 環境、社会、ガバナンス、人権、 人的資本 ) 等、様 々なテーマでディスカッションを行い、意見の把握に努めるとともに、取締役会等での共有を図り、経営に活かしてまいりました。 また、2025 年 1 月のフジテレビにおける人権・コンプライアンス事案発生後は、その対策などについて第三者委員会の調査に支障をきたさぬ範囲 で、把握した事象やその対応策を積極的に開示 | |||
| 11/07 | 15:56 | 4661 | オリエンタルランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| え、他社にお いて中立的な立場から企業の調査および監査 を行う第三者委員会や調査委員会の委員長を 歴任するなど、実務経験も豊富であることから 当社の経営に的確な助言と監査を行っていた だけるものと判断したうえで社外監査役に選任 しております。さらに、甲斐中氏および同氏の 所属する団体に対して、当社が監査役報酬以 外に多額の金銭その他の財産をお支払いして いる事実はないため、同氏の独立した立場から の監査・監督という役割および機能は十分に確 保されており、一般株主の皆さまと利益相反の 生じる恐れがない立場にあると判断したうえ で、同氏を独立役員として指定いたしました。 鉄道事業を中心とする事業会 | |||
| 10/21 | 13:15 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの 透明 | |||
| 10/07 | 14:49 | 9468 | KADOKAWA |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事 業の成長に貢献する等、IT・テクノロジー分野 をはじめとする様 々な分野において経営トップ として豊富な経験と高い見識を有しておりま す。また、当社において報酬委員として客観的 な視点から有益な提言を行ってきたことから、 引き続き当社の監督機能強化へ貢献いただく ため、社外取締役として選任しております。当 社の一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、 独立性を有していると判断し、独立役員として 指定しております。 宇澤亜弓氏は、公認会計士として財務及び会 計に関する高い専門性を有し、また、多くの企 業において社外役員または第三者委員会委員 を歴任する等、財務・会計をはじめとする豊富 な経験と | |||
| 10/07 | 12:33 | 1716 | 第一カッター興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の理由でやむを得ず関連当事者との取引が発生する場合は、当該取引の開始前に取締役会にて審議を行い、承認を得ることとし ており、取引の適正性を確保する体制を敷いております。 ※2021 年 10 月 8 日付 「 第三者委員会の調査結果報告書の受領に関するお知らせ」において開示しておりますとおり、当社子会社であった㈱ 光明 工事と㈱バランスコントロール( 本社 : 愛媛県松山市 )との間において、物品の発注や外注工事の発注が行われており、その一部に利益相反取引 に該当する取引や不適切な取引が含まれていたことが発覚いたしました。当社子会社における不正に関する再発防止策につきましては、 「5.そ の他 | |||
| 10/01 | 16:21 | 2437 | Shinwa Wise Holdings |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社の連結子会社であるShinwa Prive 株式会社において、2021 年 5 月期頃から2024 年 5 月期までの間に当該子会社が実施したプライベートセー ルに関して不適切な会計処理の疑義がある旨、外部機関からの指摘を受けました。 これを受けて当社は、当該指摘事項に加え、当該子会社における会計処理に関する事実関係の調査、業績への影響の把握、原因の究明、適切 な会計処理に関する提言等が必要であると判断し、第三者委員会を設置して上記各事項の検討を依頼しました。そして同 | |||
| 09/18 | 13:21 | 2437 | Shinwa Wise Holdings |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社の連結子会社であるShinwa Prive 株式会社において、2021 年 5 月期頃から2024 年 5 月期までの間に当該子会社が実施したプライベートセー ルに関して不適切な会計処理の疑義がある旨、外部機関からの指摘を受けました。 これを受けて当社は、当該指摘事項に加え、当該子会社における会計処理に関する事実関係の調査、業績への影響の把握、原因の究明、適切 な会計処理に関する提言等が必要であると判断し、第三者委員会を設置して上記各事項の検討を依頼しました。そして同年 9 月 | |||
| 09/12 | 18:31 | 3647 | ジー・スリーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社監査体制の一層の強化 と、業務執行の監視、有用な助言や提言が期 待できるものと判断しております。 弁護士として法務分野における専門的な知見 を有しており、ガバナンスと内部管理体制の継 続強化、取締役会に対する法務目線による的 確な提言について期待しております。過去に直 接会社経営に関与された経験はありません が、第三者委員会として企業不祥事調査の対 応経験などの実績から、社外取締役監査等委 員として、客観的な立場から、取締役の業務執 行の監視や、ガバナンス強化を念頭に置いた 内部管理体制の構築及び運用の改善など、職 務を適切に遂行できるものと判断しておりま す。 公認会計士、中小企業診断士及 | |||
| 08/20 | 13:00 | 2678 | アスクル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 株式について、そのリターンとリス クなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえ、保有の開始あるいは継続について検証・判断します。 政策保有株式に係る議決権の行使については、議案の趣旨および内容に沿って、当社および投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の向 上に資するものであるかを総合的に判断し、適切に行使していくものとします。 4. 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性 を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等 | |||
| 07/14 | 18:15 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 拡大防止、早期収束、再発防止などを図るため、監査役は必要に応じ て取締役に調査委員会の設置を求めることとしております。また、調査委員会の独立性・中立性・透明性を確保する必要がある場合、監査役は監 査役会の協議を経て、取締役に対して外部の独立した弁護士等を構成員とする第三者委員会の設置を勧告、あるいは必要に応じて立ち上げるこ ととしております。 i. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 388 条に基づく費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必 要でないと認められた場合を除 | |||