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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 16 件 ( 1 ~ 16) 応答時間:1.416 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/21 | 13:15 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの 透明 | |||
| 07/01 | 13:50 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの 透 | |||
| 11/14 | 09:32 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うよう | |||
| 07/03 | 14:03 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本 | |||
| 06/26 | 14:06 | 6155 | 高松機械工業 |
| 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 皆様のご承認を得られたことで継続しております。 議決権割合を20% 以上とすることを目的とした当社株式等の買付行為もしくは結果として20% 以上となる当社株 式等の買付行為を行う者が現れた場合において、買収防衛策のルールに基づき、第三者委員会の勧告を最大限尊重 の上、当社取締役会で対抗措置の発動・不発動を決定いたしますが、対抗措置を発動した場合に発生する費用等に よりまして、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 (11) 棚卸資産の評価に関するリスク 11/97 EDINET 提出書類 高松機械工業株式会社 (E01510) 有価証券報告書 当社グループでは、棚卸 | |||
| 11/10 | 09:02 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 仕組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 62 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。(5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第 | |||
| 06/29 | 14:25 | 6155 | 高松機械工業 |
| 有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月 29 日開催 )において、所要の変更を行った上で、同総 会にて当該買収防衛策の継続に関する議案を付議し、株主の皆様のご承認を得られたことで継続しております。 議決権割合を20% 以上とすることを目的とした当社株式等の買付行為もしくは結果として20% 以上となる当社株 式等の買付行為を行う者が現れた場合において、買収防衛策のルールに基づき、第三者委員会の勧告を最大限尊重 の上、当社取締役会で対抗措置の発動・不発動を決定いたしますが、対抗措置を発動した場合に発生する費用等に よりまして、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 11/98EDINET 提出書類 | |||
| 05/22 | 15:00 | 6155 | 高松機械工業 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について その他のIR | |||
| 第三者委員会 (その概要については、下記 Ⅲ.4.(1)の「 第三 者委員会の設置 」をご参照ください)としての意見形成、評価、検討のために必要かつ十分な 情報 ( 以下、「 大規模買付情報 」といいます)の提供を受けるために当該大規模買付者に必要な 大規模買付情報のリストを交付し、大規模買付情報の提供を依頼します。大規模買付者には 当社が定める合理的な回答期限までに大規模買付情報を当社取締役会宛に当社の定める書式 により提出していただきます。また、当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了したと判 断した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間 ( 下記 Ⅲ.2.(3)で定義します)が | |||
| 10/18 | 10:49 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第三者委員会の勧 告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの 透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 (6) デッドハンド型及びスローハンド型の買収防衛策でないこと 本プランは、当社の株主総会における普通決議で廃止することができるため、デッドハンド型の買収防衛策ではあ | |||
| 07/05 | 13:20 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を防止するための仕組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 59 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を | |||
| 06/28 | 16:00 | 6155 | 高松機械工業 |
| 「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」に基づく第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 6 月 28 日 会社名高松機械工業株式会社 代表者名代表取締役社長髙松宗一郎 (コード番号 6155 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役管理本部長四十万尚 ( T E L . 0 7 6 - 2 7 4 - 1 4 1 0 ) 「 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」に基づく 第三者委員会委員の一部交代に関するお知らせ 「 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」に基づき設置している第三者委員会の委員 4 名 のうち、石原多賀子氏が本日開催の第 61 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任するとと | |||
| 06/28 | 15:32 | 6155 | 高松機械工業 |
| 有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| る議案を付議し、株主の皆様のご承認を得られたことで継続しております。 議決権割合を20% 以上とすることを目的とした当社株式等の買付行為もしくは結果として20% 以上となる当社株 式等の買付行為を行う者が現れた場合において、買収防衛策のルールに基づき、第三者委員会の勧告を最大限尊重 の上、当社取締役会で対抗措置の発動・不発動を決定いたしますが、対抗措置を発動した場合に発生する費用等に よりまして、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 (12) 棚卸資産の評価に関するリスク 当社グループでは、棚卸資産は取得原価と正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価しており、営業 | |||
| 12/23 | 11:59 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 59 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗措置の発動を判断するに当たっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、第 | |||
| 06/30 | 19:33 | 6155 | 高松機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ければ発動されないように設定されており、当 社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 (4) 株主意思を尊重するものであること 本プランは、第 59 回定時株主総会における株主の皆様の承認をもって継続されました。また、株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じ て本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映されることとなっております。 (5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫用されることを防止するために、第三者委員会を設 置し、当社取締役会が本 | |||
| 06/23 | 16:54 | 6155 | 高松機械工業 |
| 有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 社株式等の買付行為もしくは結果として20% 以上となる当社株 式等の買付行為を行う者が現れた場合において、買収防衛策のルールに基づき、第三者委員会の勧告を最大限尊重 の上、当社取締役会で対抗措置の発動・不発動を決定いたしますが、対抗措置を発動した場合に発生する費用等に よりまして、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 (12)たな卸資産の評価に関するリスク 当社グループでは、たな卸資産は取得原価と正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価しており、営業循環過 程から外れた滞留在庫については、収益性の低下の事実を反映するために、滞留期間に応じて規則的に帳簿価額を 切下 | |||
| 06/03 | 12:35 | 6155 | 高松機械工業 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| ( 以下、 「 意向表明書 」といいます)を当社の定める書式に従って提出していただきます。 (2) 大規模買付情報の提供 当社取締役会は、上記の意向表明書を受領した日から10 営業日以内に、当社株主の皆様の判断並び に当社取締役会及び第三者委員会としての意見形成、評価、検討のために必要かつ十分な情報 ( 以下、 「 大規模買付情報 」といいます)の提供を受けるために当該大規模買付者に必要な大規模買付情報のリ ストを交付し、大規模買付情報の提供を依頼します。大規模買付者には当社が定める合理的な回答期 限までに大規模買付情報を当社取締役会宛に当社の定める書式により提出していただきます。また、 当社取 | |||