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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ~ 2) 応答時間:0.194 秒
ページ数: 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/20 | 11:00 | 6503 | 三菱電機 |
| ガバナンスレビュー委員会による検証結果について(第2報・最終報告) その他のIR | |||
| 対応が必要とされる企業に向けた指針として、1 不祥事の根本的な原因の 解明、2 第三者委員会を設置する場合における独立性・中立性・専門性の確保、3 実 効性の高い再発防止策の策定と迅速な実行、及び4 迅速かつ的確な情報開示が示さ れている。更なる不祥事の発生を防止するためには、このような対応が必要であるが、 上記アで述べたように、不祥事の根本原因の解明や再発防止策の策定及び実行には 時間を要しているものの、情報開示や調査委員会の独立性確保に向けては、執行役社 長に就任した漆間氏が適切に指揮監督を行ってきたものと認めることができる。 このように、不祥事対応のプリンシプルで示された、不祥事対応が必 | |||
| 10/01 | 15:00 | 6503 | 三菱電機 |
| 当社における品質不適切行為に関する調査結果について(第1報) その他のIR | |||
| 律事務所の木目田 裕弁護士や、同法律事務所の平尾覚弁護士、八木浩史弁護士 ( 以下一括して「 木目田弁護士 ら」ということがある。)と、複数回にわたり、次のとおり協議を行っている。 まず、調査主体について、日本弁護士連合会の「 企業等不祥事における第三者委員会ガ イドライン」に則った、完全な第三者のみによる委員会を組成して調査を実施するかどう か検討したが、本件においては、三菱電機と木目田弁護士を始めとする西村あさひ法律事 務所の弁護士が協働しつつ調査を実施することが相当であるとの結論に至った。 その理由は、第一に、本件が、三菱電機が製造する製品の品質に関わる問題であり、ま さに三菱電機の事業 | |||