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「 第三者委員会 」の検索結果

検索結果 32 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:0.154 秒

ページ数: 2 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
10/02 16:50 8256 プロルート丸光
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
を 設置し、その調査結果を得なければ、勤怠管理に対する内部統制システムが機能 しているかの検証を含め、監査報告書における監査意見を出すことが困難である との指摘等から、事実関係の更なる調査及び原因の究明並びに再発防止策を提言 いただくため、より中立的立場から再度調査が必要であると判断し、当社は、透 明性の高い調査を徹底的に行うため、2023 年 5 月 26 日開催の取締役会において、 日本弁護士連合会が定める「 企業等不祥事におけるガイドライン」 に準拠した、当社と利害関係がなく、独立した中立・公正な外部専門家から構成 されるの設置を決議し、調査を行いました。その後
08/04 16:14 8256 プロルート丸光
四半期報告書-第73期第1四半期(2023/03/21-2023/06/20) 四半期報告書
成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主 返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提
08/04 16:10 8256 プロルート丸光
2024年3月期第1四半期報告書に係る四半期レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ その他のIR
認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止め、改め てによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の 指摘がなされており、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識し ていたことを示す事実も見受けられなかったとするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発 見、把握し
07/26 16:10 8256 プロルート丸光
訂正有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20) 訂正有価証券報告書
9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管
07/26 16:09 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第3四半期(2022/09/21-2022/12/20) 訂正四半期報告書
(2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光
07/26 16:08 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第1四半期(2022/03/21-2022/06/20) 訂正四半期報告書
9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会によ
07/26 16:08 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第2四半期(2022/06/21-2022/09/20) 訂正四半期報告書
め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、 その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥 事を回避するという意味
07/26 16:07 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第71期第3四半期(2021/09/21-2021/12/20) 訂正四半期報告書
人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である
07/26 16:07 8256 プロルート丸光
訂正有価証券報告書-第71期(2021/03/21-2022/03/20) 訂正有価証券報告書
定された事実を重く 受け止め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 2/6EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正有価証券報告書 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられな かったとするものの
07/26 16:06 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第71期第2四半期(2021/06/21-2021/09/20) 訂正四半期報告書
主 返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 2/6EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査
07/26 16:01 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第71期第1四半期(2021/03/21-2021/06/20) 訂正四半期報告書
ら会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言
07/26 15:59 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第70期第3四半期(2020/09/21-2020/12/20) 訂正四半期報告書
受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 受け止め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体
07/26 15:59 8256 プロルート丸光
訂正有価証券報告書-第70期(2020/03/21-2021/03/20) 訂正有価証券報告書
プロルート丸光 (E02695) 訂正有価証券報告書 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたこと
07/26 15:58 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第70期第2四半期(2020/06/21-2020/09/20) 訂正四半期報告書
、 不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 の調査報告書では、不正申請
07/26 15:57 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第70期第1四半期(2020/03/21-2020/06/20) 訂正四半期報告書
の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多
07/20 16:40 8256 プロルート丸光
過年度及び2023年3月期の有価証券報告書等に係る監査報告書の意見不表明並びに内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ その他のIR
ても調査対 象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを 認め、自主返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実はなかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手し ていたが、助成金センターからは、不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約 金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、不正の意思の認定において会社の認識 と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止め、改めて によ
07/20 15:17 8256 プロルート丸光
有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20) 有価証券報告書
助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26
07/20 14:06 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第3四半期(2022/09/21-2022/12/20) 訂正四半期報告書
調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調査報告書では、不正申
07/20 14:01 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第2四半期(2022/06/21-2022/09/20) 訂正四半期報告書
よび不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、 その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行する
07/20 13:56 8256 プロルート丸光
訂正四半期報告書-第72期第1四半期(2022/03/21-2022/06/20) 訂正四半期報告書
た」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めてによる事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日にを発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 の調