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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 21 ~ 32) 応答時間:0.15 秒
ページ数: 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/20 | 13:53 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正有価証券報告書-第71期(2021/03/21-2022/03/20) 訂正有価証券報告書 | |||
| 会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられな かったとするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見 | |||
| 07/20 | 13:50 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第71期第3四半期(2021/09/21-2021/12/20) 訂正四半期報告書 | |||
| れていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主 返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び | |||
| 07/20 | 13:45 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第71期第2四半期(2021/06/21-2021/09/20) 訂正四半期報告書 | |||
| の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、 その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによ | |||
| 07/20 | 13:42 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第71期第1四半期(2021/03/21-2021/06/20) 訂正四半期報告書 | |||
| との協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主 返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けるこ | |||
| 07/20 | 13:38 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正有価証券報告書-第70期(2020/03/21-2021/03/20) 訂正有価証券報告書 | |||
| 還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実 はなかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、 不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は | |||
| 07/20 | 13:33 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第70期第3四半期(2020/09/21-2020/12/20) 訂正四半期報告書 | |||
| 査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられな かったとするものの | |||
| 07/20 | 13:29 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第70期第2四半期(2020/06/21-2020/09/20) 訂正四半期報告書 | |||
| め、自主返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実 はなかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、 不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて | |||
| 07/20 | 13:22 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第70期第1四半期(2020/03/21-2020/06/20) 訂正四半期報告書 | |||
| 「 不正な意思のもとに申請を行った事実 はなかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、 不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会に | |||
| 07/18 | 12:30 | 8256 | プロルート丸光 |
| 第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社は、第三者調査委員会の調査結果について真摯に受け止め、同委員会の再発防止策の提言 に沿って再発防止策を策定し実効いたします。具体的な再発防止策について、決定次第改めて公 表いたします。 株主・投資家の皆様をはじめ、市場関係者及び取引先の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけ しますことを、深くお詫び申し上げます。 以 上令和 5 年 7 月 14 日 株式会社プロルート丸光御中 調査報告書 株式会社プロルート丸光第三者委員会 委員長弁護士村木 茂 委員弁護士塩田 祐 大 委員弁護士澤田 政道〈 目次 〉 第 1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第 | |||
| 05/26 | 15:00 | 8256 | プロルート丸光 |
| 第三者調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、本件事案に関する事実関係の更なる調査及び原因の究明並び に再発防止策を提言いただくため、より中立的立場から再度調査が必要であると判断いたしました。 そこで、当社は、本日開催の取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成 される第三者調査委員会を下記のとおり設置することといたしました。 記 1. 第三者調査委員会の構成 ( 敬称略、順不同 ) 委員長村木茂青葉総合法律事務所弁護士 委員塩田 祐 大青葉総合法律事務所弁護士 委員澤田政道澤田政道法律事務所弁護士 なお、第三者調査委員会の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会の定める第三者委員会ガイ ドラインに準拠して、委員の選定 | |||
| 11/14 | 16:30 | 8256 | プロルート丸光 |
| 第三者割当による2022年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第4回新株予約権の発行並びに2021年第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却 その他のIR | |||
| て 行使された場合に交付される株式数 5,000,000 株を合算した 10,446,622 株に対し、東証における当社普通株式の 過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は 1,275,023 株であり、一定の流動性を有しております。さらに、当 社は、東証の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本 資金調達の必要性及び相当性につき検討し、本資金調達が認められるとの意見を表明いたしました。したがっ て、今回の資金調達は市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の規模が合理的であると判断しました。 7. 割当予定先の選定理由等 (1) 割当 | |||
| 11/14 | 16:21 | 8256 | プロルート丸光 |
| 有価証券届出書(組込方式) 有価証券届出書 | |||
| 91.80 円を当初転換価額として仮定した上で、本新株予約権付 社債が全て当初転換価額で転換された場合に交付される株式数 5,446,622 株に本新株予約権が全て行使された場合に 交付される株式数 5,000,000 株を合算した10,446,622 株に対し、東証における当社普通株式の過去 6ヶ月における1 日当たり平均出来高は1,275,023 株であり、一定の流動性を有しております。さらに、当社は、東証の定める有価証 券上場規程第 432 条に基づき、第三者委員会を設置いたしました。同委員会は、本資金調達の必要性及び相当性につ き検討し、本資金調達が認められるとの意見を表明いたしました。し | |||