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「 第三者委員会 」の検索結果
検索結果 2608 件 ( 1421 ~ 1440) 応答時間:0.346 秒
ページ数: 131 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/26 | 16:08 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第72期第1四半期(2022/03/21-2022/06/20) 訂正四半期報告書 | |||
| 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会によ | |||
| 07/26 | 16:08 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第72期第2四半期(2022/06/21-2022/09/20) 訂正四半期報告書 | |||
| め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、 その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥 事を回避するという意味 | |||
| 07/26 | 16:07 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第71期第3四半期(2021/09/21-2021/12/20) 訂正四半期報告書 | |||
| 人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である | |||
| 07/26 | 16:07 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正有価証券報告書-第71期(2021/03/21-2022/03/20) 訂正有価証券報告書 | |||
| 定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 2/6EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正有価証券報告書 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられな かったとするものの | |||
| 07/26 | 16:06 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第71期第2四半期(2021/06/21-2021/09/20) 訂正四半期報告書 | |||
| 主 返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 2/6EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査 | |||
| 07/26 | 16:01 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第71期第1四半期(2021/03/21-2021/06/20) 訂正四半期報告書 | |||
| ら会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 2/4EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 | |||
| 07/26 | 15:59 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第70期第3四半期(2020/09/21-2020/12/20) 訂正四半期報告書 | |||
| 受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体 | |||
| 07/26 | 15:59 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正有価証券報告書-第70期(2020/03/21-2021/03/20) 訂正有価証券報告書 | |||
| プロルート丸光 (E02695) 訂正有価証券報告書 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたこと | |||
| 07/26 | 15:58 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第70期第2四半期(2020/06/21-2020/09/20) 訂正四半期報告書 | |||
| 、 不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請 | |||
| 07/26 | 15:57 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第70期第1四半期(2020/03/21-2020/06/20) 訂正四半期報告書 | |||
| の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法 人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 3/5EDINET 提出書類 株式会社プロルート丸光 (E02695) 訂正四半期報告書 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多 | |||
| 07/26 | 10:30 | 9263 | ビジョナリーホールディングス |
| 責任調査委員会からの調査報告書受領と当社の対応について その他のIR | |||
| ........................................................................................ 13 第 4 H2 社等関連問題 ......................................................... 13 1 本件第三者委員会報告書等において指摘された問題 ................................................ 13 2 本件責任調査対象者 1の法的責任 | |||
| 07/25 | 16:45 | 6210 | 東洋機械金属 |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| る委員が所属する弁護士法人大江橋法律事務所と東洋機械との間には顧問契 約は存在しないものの、東洋機械は、弁護士法人大江橋法律事務所に所属する弁護 士 ( 委員及び一部の補助者を含む。)に対し、毎年、株主総会指導を中心に一定の法 律事務の委託を行っている。 11以上を踏まえると、当委員会は、日本弁護士連合会が策定した「 企業等不祥事に おける第三者委員会ガイドライン」に全ての点で準拠しているとはいえない。もっ とも、当委員会は、当該ガイドラインに可能な限り準拠し、公正・中立な立場に基 づく実効的かつ客観的な調査の実施に努めた。なお、弁護士法人大江橋法律事務所 を除く補助者については、東洋機械との | |||
| 07/21 | 10:00 | 西日本高速道路 | |
| 発行登録追補書類(株券、社債券等) 発行登録追補書類 | |||
| 便益の確認、事業の影 響・事業実施環境の把握について、都道府県・政令都市等に意見を聞いた上で、学識経験者等から構成される第三 者委員会の意見を聴取し、事業採択の可否を判断しています。高速道路会社に対しては、整備計画の策定前等に国 から整備に関する意向確認が行われ、高速道路会社として整備意向がある場合には整備手続を行います。 (2) 既存高速道路整備事業の評価プロセス 国が定める公共事業の再評価実施要領及び公共事業の完了後の事後評価要領に基づき、当社が設置する「 事業評 価監視委員会 」にて再評価及び事後評価を実施しており、事業の継続や中止、環境影響の確認を踏まえて期中の後 発的なリスクについて | |||
| 07/20 | 16:40 | 8256 | プロルート丸光 |
| 過年度及び2023年3月期の有価証券報告書等に係る監査報告書の意見不表明並びに内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ その他のIR | |||
| ても調査対 象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを 認め、自主返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実はなかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手し ていたが、助成金センターからは、不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約 金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、不正の意思の認定において会社の認識 と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止め、改めて第三者委 員会によ | |||
| 07/20 | 15:17 | 8256 | プロルート丸光 |
| 有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20) 有価証券報告書 | |||
| 助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 | |||
| 07/20 | 14:06 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第72期第3四半期(2022/09/21-2022/12/20) 訂正四半期報告書 | |||
| 調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申 | |||
| 07/20 | 14:01 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第72期第2四半期(2022/06/21-2022/09/20) 訂正四半期報告書 | |||
| よび不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、 その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行する | |||
| 07/20 | 13:56 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第72期第1四半期(2022/03/21-2022/06/20) 訂正四半期報告書 | |||
| た」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言 を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査報告書を受 領した。 第三者委員会の調 | |||
| 07/20 | 13:53 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正有価証券報告書-第71期(2021/03/21-2022/03/20) 訂正有価証券報告書 | |||
| 会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く 受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である 旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023 年 5 月 26 日に第三者委員会を発足し、同年 7 月 14 日に同委員会による調査 報告書を受領した。 第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられな かったとするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見 | |||
| 07/20 | 13:50 | 8256 | プロルート丸光 |
| 訂正四半期報告書-第71期第3四半期(2021/09/21-2021/12/20) 訂正四半期報告書 | |||
| れていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主 返還を決定した。 雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「 不正な意思のもとに申請を行った事実は なかった」と結論付けられた調査報告書 (2022 年 9 月 13 日付 )を入手していたが、助成金センターからは、不正 な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、 不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止 め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び | |||