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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 36 件 ( 21 ~ 36) 応答時間:0.112 秒
ページ数: 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/28 | 16:45 | 1835 | 東鉄工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規定に従い開示を求められる情報で会社に重大な影響のあるもの( 本条において「 法定 開示情報等 」という。)に重要な誤りがなくかつ内容が重大な誤解を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第 24 条に 定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」 ・同 【 第 43 条第 2 項 】 「 監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項 について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。」 以上株主総会 指名・報酬委員会 | |||
| 06/28 | 14:03 | 8005 | スクロール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき (d) 社会的問題となるほどの企業不祥事を発生させ、当該不祥事に関する業務執行に深く関わっていたとき (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知の株主総会参考書類にて、それぞれの取締役及び監査等委員である取締役候補者につき、その者を候補者とした理由等を 記載しております | |||
| 06/14 | 15:53 | 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ではなく、各議案の内容が中長期的な企業価値向上や株主還元向上につながるかどうか等を精査した上で、 議案への賛否を決定しております。 例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。 ・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。 ・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値の向上が期待できない場合の取締役選任議案。 【 原則 1-7】 当社では、役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者との取引 )を行う場合において、かかる取引が当社および株 | |||
| 05/31 | 15:29 | 8005 | スクロール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき (d) 社会的問題となるほどの企業不祥事を発生させ、当該不祥事に関する業務執行に深く関わっていたとき (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知の株主総会参考書類にて、それぞれの取締役及び監査等委員である取締役候補者につき、その者を候補者とした理由等を 記載しております | |||
| 05/09 | 12:08 | 2776 | 新都ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っておりませんが、公表を行う際には、それらの内容について具体的になにを実行するのか等を含め、株主にわかりやす い言葉・論理で明確に説明を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 [ 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 ] 当社の資本政策の基本的な方針は、財務の健全性及び会社の持続的成長に必要な資金を担保した上で株主価値の最大化を図ることを基本方 針としております。しかしながら、現状では、当社は業績回復に至っておらず、現在の低迷した収益状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰り に懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさ | |||
| 12/27 | 16:57 | 2776 | 新都ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は行っておりませんが、公表を行う際には、それらの内容について具体的になにを実行するのか等を含め、株主にわかりやす い言葉・論理で明確に説明を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 [ 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 ] 当社の資本政策の基本的な方針は、財務の健全性及び会社の持続的成長に必要な資金を担保した上で株主価値の最大化を図ることを基本方 針としております。しかしながら、現状では、当社は業績回復に至っておらず、現在の低迷した収益状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰り に懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生 | |||
| 12/24 | 16:23 | 4777 | ガーラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び会社の持続的成長に必要な資金を確保した上で株主価値の最大化を図ることを基本方 針としております。しかしながら、現状では、当社は業績回復に至っておらず、現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰り に懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 当社は、売上高の拡大による企業の成長及び収益基盤の確立を最重要課題と認識しており、営業利益の業績回復を最も重要な経営目標として おります。 なお、運転資金及び設備投資資金に係る資金調達については、主に自己資本により調達することを基本としております。 [ 原則 1 | |||
| 12/23 | 18:43 | 1835 | 東鉄工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 大な影響のあるもの( 本条において「 法定 開示情報等 」という。)に重要な誤りがなくかつ内容が重大な誤解を生ぜしめるものでないことを確保するための体制について、第 24 条に 定めるところに従い、法定開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」 ・同 【 第 43 条第 2 項 】 「 監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項 について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。」 以上株主総会 指名・報酬委員会 選任・解任選任・解任 意見聴取 取締役 | |||
| 12/15 | 14:37 | 8005 | スクロール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あるいは背任の疑義のある行為があったとき ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生し、解消又は改善の見通しが立てられないとき (c) 心身の健康を著しく害し、取締役の役割と義務を全うできない状態が長期間続いたとき (d) 社会的問題となるほどの企業不祥事を発生させ、当該不祥事に関する業務執行に深く関わっていたとき (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 株主総会招集通知の株主総会参考書類にて、それぞれの取締役及び監査等委員である取 | |||
| 10/01 | 15:15 | 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りりまます。 例えばば以下のよような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等をを実施した上で賛否をを決定しておりりまます。 ・ヹコケンヱプフラョイアア゠ンヱスシに反するる行為をを行った企業で、当該行為へへの関与が判明した取締役の選遥任議案やや退職慰労金支給議案。 ・ヹ継続企業の前提に関するる重要事象が記載されれているる企業など、企業価値の向上が期待できない場合の取締役選遥任議案。 【 原則 1-7】 当社では、役員やや主要株主等との取引 ( 関連連当事者との取引 )をを行う場合において、かかるる取引が当社およよびび株主共同の利益をを害するることがな いよように、以下の体制をを整備してい | |||
| 07/01 | 15:57 | 2613 | J-オイルミルズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。具体的には次の基準を設け、個別に賛否を判断します。 ・定量評価 : 安全性、収益性、業績、配当性向、株価下落による減損リスク等 ・定性評価 : 重要な後発事象、継続企業の前提に関する注記、会計監査人の異例意見、重大な違法行為または反社会的行為等 【 原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社は、取締役が会社法に定める競業取引や利益相反取引を行う場合は、「 取締役会規則 」に基づいて取締役会で承認し、その結果について取 締役会に報告することとしております。 また、主要株主等との取引については、その規模及び重要性に応じて「 取締役会規則 」や「 稟議規程 」に基づき、必要な決裁を経て実施して | |||
| 06/28 | 11:11 | 8894 | REVOLUTION |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 境作り等に配慮する必要があると考えておりますが、これまで機関投資家や海外投資 家の比率が低いことや再建途上による費用面等を考慮した結果、議決権電子行使プラットフォームの利用や英文による招集通知の作成は行って おりませんでした。なお、2020 年 10 月期において継続企業の前提に関する注記の記載を解消しており、その環境作りについて課題の一つとして検 討してまいります。 【 原則 1-4】 当社は、これまで取引先との関係を維持・強化することを目的として上場株式を保有しておりましたが、新たな事業として投資事業を開始し、純投 資として保有をしております。なお、その経済合理性等の検証を行っておらず、議 | |||
| 06/24 | 15:03 | 1835 | 東鉄工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 開示情報等の作成及び開示体制の構築・運用の状況を監視し検証する。」 ・同 【 第 43 条第 2 項 】 「 監査役は、継続企業の前提に係る事象又は状況、重大な事故又は災害、重大な係争事件など、企業の健全性に重大な影響のある事項 について、取締役が情報開示を適時適切な方法により、かつ、十分に行っているかを監視し検証する。」 以上株主総会 経営諮問委員会 選任・解任選任・解任 意見聴取 取締役 / 取締役会 監査 監査役 / 監査役会 重 要 案 件 の 付 議 ・ 報 告 決 議 事 項 報 告 報 告 取 締 役 会 付 議 事 項 審 議 事 項 報 告 代表取締役 経営会議 開示 報告 | |||
| 06/21 | 11:52 | 8363 | 北國銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かどうか等を精査した上で、議案への 賛否を決定しております。例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。 ・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。 ・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値の向上が期待できない場合の取締役選任議案。 【 原則 1-7】 当行では、役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者との取引 )を行う場合において、かかる取引が当行および株主共同の利益を害することがな いように、以下の体制を整備しています。 (1) 顧客保護 | |||
| 05/28 | 11:47 | 8005 | スクロール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会に対して、代表取締役案を 諮問し、同委員会が審議のうえ、取締役会に対して答申を行い、取締役会はその内容を踏まえて、代表取締役を指名いたします。 指名報酬委員会は、代表取締役案を作成するにあたり、以下の基準に基づいて候補者案を作成しております。 1. 選任基準 取締役の選任基準を充足することに加え、高いリーダーシップを発揮してグループ全体を統括することができる人材であること 2. 解任 ( 辞任勧告 ) 基準 (a) 取締役の辞任勧告の要件に該当したとき ⅰ) 不正あるいは背任の疑義のある行為があったとき ⅱ) 適格性を欠くと認めるに至ったとき (b) 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる | |||
| 05/21 | 09:15 | 8363 | 北國銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かどうか等を精査した上で、議案への 賛否を決定しております。例えば以下のような議案については、必要に応じて投資先企業との対話等を実施した上で賛否を決定しております。 ・コンプライアンスに反する行為を行った企業で、当該行為への関与が判明した取締役の選任議案や退職慰労金支給議案。 ・継続企業の前提に関する重要事象が記載されている企業など、企業価値の向上が期待できない場合の取締役選任議案。 【 原則 1-7】 当行では、役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者との取引 )を行う場合において、かかる取引が当行および株主共同の利益を害することがな いように、以下の体制を整備しています。 (1) 顧客保護 | |||