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「 継続企業の前提 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 1 ~ 20) 応答時間:1.219 秒
ページ数: 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 09:54 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| に入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの資産から 当該クラスに属する負債 ( 管理会社により必要または妥当とみなされた一切の引 | |||
| 03/31 | 09:52 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/01-2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| (「2010 年法 」)のパートⅡの規定により規制される投 資信託としての要件を充足する。ファンドは、設定日である2002 年 12 月 20 日から無期限で設立されており、 各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と | |||
| 06/30 | 10:00 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 訂正有価証券届出書 | |||
| る。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの資産から 当該クラスに属する負債 ( 管理会社により必要または妥当とみなされた一切の引当金を含む。)を控除した 額を当該クラスの発行済み受益証券の総数で割ることにより、管理会社により、管理会社の裁量で決定され る。 資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の | |||
| 06/30 | 09:52 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/01-2025/09/30) 半期報告書 | |||
| 立されており、 各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価 | |||
| 03/31 | 10:03 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| 、ルクセンブルグの2010 年 12 月 17 日法 (「2010 年法 」)のパートⅡの規定により規制される投 資信託としての要件を充足する。ファンドは、設定日である2002 年 12 月 20 日から無期限で設立されており、 各サブ・ファンドについて、複数のクラス受益証券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団 | |||
| 03/31 | 09:58 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/01-2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 券の追加発行が可能である。 クラス受益証券 サブ・ファンドごとに入手可能な受益証券クラスは、現行の英文目論見書に記載されており、各受益証券 クラスの最低購入価格、最低追加購入価格、最低保有額および当初手数料 ( 該当する場合 )の詳細も記載さ れている。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の決定 各クラスの受益証券の1 口当たりの純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの資産から 当該クラスに属 | |||
| 06/28 | 10:10 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 訂正有価証券届出書 | |||
| 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められ | |||
| 06/28 | 10:09 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/01-2024/09/30) 半期報告書 | |||
| ・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て で計算さ | |||
| 03/29 | 10:04 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/01-2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 * 当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に | |||
| 03/29 | 10:04 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 * 当期中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 241/570 | |||
| 06/30 | 09:58 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 訂正有価証券届出書 | |||
| ・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取 | |||
| 06/30 | 09:57 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/01-2023/09/30) 半期報告書 | |||
| は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て で計算される。各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額 ( 当該クラ スの資産から負債を控除した額に比例する金額 )を、当該クラスの当該時点での発行口数で割ることにより 計算される。 資産総額の評価に適用される規則に係るさらなる詳細は、現行の目論見書に記載されている。 89 | |||
| 03/31 | 10:04 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/01-2022/09/30) 有価証券報告書 | |||
| ・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 233/568EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益 | |||
| 03/31 | 10:04 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| ・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 241/576EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044 | |||
| 06/30 | 10:13 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 訂正有価証券届出書 | |||
| ・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て | |||
| 06/30 | 10:11 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) 半期報告書 | |||
| ・セレクションニューマーケット・シリーズエマージング・ボンド クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 シュローダー・セレクションニューマーケット・シリーズグレーター・チャイナ・エクイティ クラスA( 米ドル) 受益証券 3,000 米ドル 3,000 米ドル 3,000 米ドル クラスA( 円 ) 受益証券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に | |||
| 03/31 | 10:05 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 締役報告書を参照のこと。 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 231/561EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 各クラスの受益証券の1 口当たり純資産価格 (「 純資産価格 」)は、各取引日に、当該クラスの通貨建て で計算される。各 | |||
| 03/31 | 10:05 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ | |
| 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 有価証券届出書 | |||
| 券 500,000 円 500,000 円 500,000 円 * 当年度中に生じたすべての会社行為の詳細については、取締役報告書を参照のこと。 上記の限度は、管理会社の裁量により放棄されることがある。 会計方針 重要な会計方針の要約 本財務書類は、継続企業の前提に基づき、集団投資スキームに関するルクセンブルグで一般に公正妥当と 認められた会計原則に従って作成および表示されている。 239/569EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E15044) 有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) 純資産価額 1 口当たり純資産価格の計算 | |||
| 08/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型1208 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月25日-令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| における職業倫理に関する規定に従って、会社から独 立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財 務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用 することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作 | |||
| 08/17 | 09:19 | りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド2020-06 | |
| 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月15日-令和3年5月17日) 有価証券報告書 | |||
| 。 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必 要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある 場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の | |||