引用:目的を確実に達成するためには会社法第 206 条の2 第 1 項に定める特定引受人に該当する割当予定先に対
する本第三者割当によることが有効な手段であるとの判断は合理性が認められる旨の意見を表明してお
ります。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役の意見はありません。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
払込金額の総額 ( 円 ) 発行諸費用の概算額 ( 円 ) 差引手取概算額 ( 円 )
3,000,000,000 30,000,000 2,970,000... |