引用:までとする。
( 報酬等 )
第 22 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の
利益 ( 以下 「 報酬等 」 という。 )は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役との責任限定契約 )第 23 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、社外取締役の同法第
423 条第 1 項の責任について、金 1 ,00 0 万円以上であらかじめ当会社が定
めた額または同法第 4 25 条第 1 項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を
限度とする旨の契約を社外取締役... |